平成19年6月13日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成19年4月20日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月7日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成19年6月12日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月13日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月8日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成19年5月16日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月17日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第一七号)(衆議院送付)要旨 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「協定」という。)は、貿易、投資等の自由化及び円滑化を進め、金融、情報通信技術等の幅広い分野における経済連携を強化するための法的枠組みを設けるものであり、二〇〇二年(平成十四年)十一月に発効した。 その後両国は、物品及びサービスの貿易の更なる自由化及び円滑化を目指して改正交渉を開始することで合意し、交渉の結果、二〇〇七年(平成十九年)三月に東京において、安倍内閣総理大臣とリー首相との間でこの議定書の署名が行われた。 この議定書は、本文十六箇条及び末文並びに附属書から成っているほか、この議定書に関連し、協定第七条に基づく実施取極を改正する議定書が作成されており、主な内容は次のとおりである。 一、現行協定に基づき関税上の特恵待遇が与えられる原産品を対象とする緊急措置を廃止し、この議定書により関税上の特恵待遇が与えられる原産品を対象として適用期間を二年(極めて例外的な状況においては最長四年)以内とする緊急措置を定めるとともに、新たな暫定緊急措置について定める。 二、締約国の原産品となる水産物その他の産品に関する船舶及び工船の条件を定め、付加価値基準における材料の原産資格価額の計算に係る閾値を六十パーセントから四十パーセントに引き下げ、及び締約国の原産材料のみを使用して生産される産品を当該締約国の原産品とする旨を定める。 三、我が国が新たに行う関税の撤廃及び引下げ並びにそれらの実施日程について定める。主要品目の概要は次のとおりである。 1 軽油の一部について、二〇〇八年(平成二十年)一月一日に撤廃する。 2 一部の石油製品及び石油化学製品(揮発油、ポリプロピレン等)について、二〇〇八年(平成二十年)一月一日後均等な引下げを行い、二〇一七年(平成二十九年)四月一日に撤廃する。 3 マンゴー、ドリアン、アスパラガス、製材及びえびについて、二〇〇八年(平成二十年)一月一日に撤廃する。 4 カレー調製品について、二〇〇八年(平成二十年)一月一日後均等な引下げを行い、二〇一四年(平成二十六年)四月一日に撤廃する。 四、我が国がサービスの貿易について新たに行う特定の約束について定める。その概要は次のとおりである。 1 保険仲介サービスの自由化を拡大する。 2 国境を越える証券取引の自由化を拡大する。 五、シンガポールがサービスの貿易について新たに行う特定の約束について定める。その概要は次のとおりである。 1 フル・バンクの免許枠を拡大する。 2 ホールセール・バンクの免許発給数に係る制限を撤廃する。 3 国境を越える証券取引の自由化を拡大する。 六、この議定書は、両締約国のそれぞれの国内法上の手続に従って承認された旨を通知する外交上の公文を両締約国が交換する日の後五日目の日に効力を生ずる。 |
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