平成19年6月20日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 二千六年の国際熱帯木材協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 平成19年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成19年4月25日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月10日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成19年4月24日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月25日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(二千六年の国際熱帯木材協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月6日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成19年6月15日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月19日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
二千六年の国際熱帯木材協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一六号)(先議)要旨 この協定は、一九八三年(昭和五十八年)の国際熱帯木材協定に代わるものとして作成された一九九四年(平成六年)の国際熱帯木材協定を承継するものとして、二〇〇六年(平成十八年)一月にジュネーブで開催された国際連合会議において作成されたものである。 この協定は、持続可能であるように経営され、かつ、合法的な伐採が行われた森林からの熱帯木材の国際貿易の発展及び熱帯林の持続可能な経営を促進することを目的とし、そのために、加盟国の間の協議、国際協力及び政策立案のための効果的な枠組みを提供すること、熱帯木材の輸出を持続可能であるように経営されている供給源からのものについて行うことを達成するための加盟国の能力を高めること、熱帯木材の違法伐採及び関連する貿易に対処するための加盟国の能力を強化すること等を規定している。一九九四年協定との主な相違点は、次のとおりである。 一、持続可能な森林経営を促進し、熱帯木材の国際貿易が適切に行われるためには違法伐採問題への取組が必要かつ有効であるとの認識の下、我が国等が違法伐採問題への取組を協定に明記すべきである旨主張した結果、この協定の目的に盛り込まれた。また、理事会は、違法伐採に関する加盟国からの情報を検討し、及び評価することが規定された。 二、この協定の運用に要する費用について、運営に係る基礎的な費用と、通信、広報、専門家会合等の中核的な活動に係る費用とに区分し、前者の費用は加盟生産国及び加盟消費国が均等に負担するものとし、また、後者の費用は加盟生産国が二十パーセント、加盟消費国が八十パーセント負担するものとし、その費用の額は前者の費用の額の三分の一を超えてはならないことが規定された。 三、事業活動等に対する任意の拠出金が減少傾向にあることから、拠出対象となる事業を特定する従来の方式では任意の拠出を行い難かった拠出者に配慮し、より柔軟な拠出が可能となるよう、課題又は分野のみを特定して拠出する課題別計画勘定を置くことが新たに規定された。 四、一九九四年協定の有効期間は四年間(その後二回各三年間延長可)であったため、中長期的な行動計画を策定することが困難であった。このため、この協定においては、有効期間を十年間(その後一回目は五年間、二回目は三年間延長可)と規定することにより、より長期的な観点から優先事項を明らかにした行動計画を策定し、事業を効果的に実施していくことを可能とした。 |
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