平成19年6月20日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 15 |
提出日 | 平成19年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成19年4月25日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月10日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成19年4月24日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月25日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月6日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成19年6月15日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月19日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第一五号)(先議)要旨 この議定書は、二〇〇五年(平成十七年)十二月にジュネーブで開催された世界貿易機関の一般理事会において作成されたものであり、開発途上国等における公衆の健康の問題に対処するため、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「協定」という。)について、特許権者以外の者が、エイズ、結核、マラリア等の感染症に関する医薬品を生産し、これらの開発途上国等に輸出することを可能とするため、加盟国がこのような生産等を認めるための条件を緩和する規定及び附属書を新たに追加するものである。 この議定書は、前文、本文、末文及び附属書(議定書の附属書)から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、本文 1 この議定書が効力を生ずる時に、協定にこの議定書の附属書に規定する第三十一条の二及び附属書(協定の附属書)を加える。 2 この議定書は、世界貿易機関協定第十条3の規定に従い、世界貿易機関の加盟国の三分の二が本議定書による改正を受諾した時に当該加盟国について効力を生じ、その後は、その他の各加盟国について、それぞれによる受諾の時に効力を生ずる。 二、第三十一条の二 輸出加盟国が特許権者の許諾を得ることなく特許権者以外の者に対して当該特許の対象の使用について許諾(強制実施許諾)を与えることは、主として当該輸出加盟国の国内市場への供給のためである場合に限る旨を規定する協定第三十一条(f)の義務は、一定の条件に従い、医薬品を生産し、及びそれを輸入する資格を有する加盟国に輸出するために当該輸出加盟国が与える強制実施許諾については、適用しない。 三、協定の附属書 1 協定第三十一条(f)に規定する輸出加盟国の義務を適用しない条件として、(1)輸入する資格を有する加盟国が貿易関連知的所有権理事会に対し、関係する医薬品の医薬分野における生産能力が不十分であるか又は生産能力がないことを立証したこと等を通告において確認すること等の一定の条件を満たすこと、(2)輸出加盟国が与える強制実施許諾が、輸入する資格を有する加盟国のニーズを満たすために必要な量のみを強制実施許諾に基づき生産することができること、貿易関連知的所有権理事会にニーズを通告した加盟国に対し生産量の全部を輸出すること等の一定の条件を満たすこと、及び(3)輸出加盟国が強制実施許諾の付与を貿易関連知的所有権理事会に通告することについて規定する。 2 輸入する資格を有する加盟国は、自国のとり得る手段の範囲内で、かつ、自国の行政上の能力及び貿易の転換の生ずる危険度に応じて、自国の領域に実際に輸入された医薬品の再輸出を防止するための合理的な措置をとる。 |
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