平成19年6月7日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成19年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月28日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成19年4月10日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月11日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月23日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成19年6月6日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月7日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一三号)(先議)要旨 この協定は、我が国とオーストラリアとの間で、両国間の人的交流に伴って発生する年金制度への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とするものであり、従来からの協議を踏まえ二〇〇五年(平成十七年)六月以来、両政府間で協定の締結交渉を行った結果、二〇〇七年(平成十九年)二月二十七日にキャンベラで署名されたものである。 この協定は、前文、本文三十一箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この協定は、我が国については、国民年金、厚生年金保険、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年金及び私立学校教職員共済年金に適用され、オーストラリアについては、老齢年金に関する社会保障法制を構成する法律及び退職年金保障に関する法制に適用される。 二、年金制度への強制加入に関しては、就労が行われる締約国の法令のみを適用することを原則とする。ただし、一時的に相手国に派遣される被用者(第三国の領域を経由する被用者を含む。)の場合には、派遣された日から五年の期間が満了するまで、自国の法令のみを適用する。 三、外交官その他公務員等に対する法令の二重適用の回避について定める。 四、一定の要件が満たされる場合には、二及び三の例外を認めることについて合意することができる。 五、我が国において就労する者でオーストラリアの法令が適用されるものに随伴する配偶者又は子については、原則として、オーストラリアの法令のみを適用する。 六、一方の締約国の年金を受給する権利を取得するために必要とされる期間の計算に際して、他方の締約国の年金制度への加入期間を当該一方の締約国の年金制度への加入期間と通算することにより、当該一方の締約国の年金制度への加入期間だけでは必要な期間の要件を満たさないような場合においても給付を受ける権利を取得できるようにする。なお、給付額の計算に際しては、それぞれの国内法の規定に従って、自国の年金制度への加入期間に応じた額を支給する。 七、両締約国の権限のある当局及び実施機関は、それぞれの権限及び行政上の慣行の範囲内において、この協定の実施のために相互に援助し、その援助は無償とする。 八、権限のある当局又は実施機関は、自国の法令の下で収集され、この協定の実施のために必要な個人に関する情報を、自国の法律等に従って相手国のこれらの当局又は実施機関に伝達する。伝達される個人に関する情報は、この協定を実施する目的のためにのみ使用され、これらの情報は、個人に関する情報の秘密の保護のための法律等によって規律される。 九、この協定の解釈又は適用についての意見の相違は、両締約国間の協議により解決する。 十、この協定は、両締約国が効力発生に必要なそれぞれの法律上及び憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の翌月の初日に効力を生ずる。発効後は、書面による協定の終了の通告を行う月の後十二箇月目の月の末日まで効力を有する。 |
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