議案情報

平成19年6月7日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 166回 提出番号 11

 

提出日 平成19年3月9日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月28日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成19年4月10日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年4月11日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月23日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成19年6月6日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年6月7日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和
国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第一一号)(先
議)要旨
 この議定書は、一九九六年(平成八年)に締結された我が国とフランスとの間の現行の租税条約を改正するため、二〇〇七年(平成十九年)一月十一日にパリにおいて署名されたものであり、前文、本文二十一箇条及び末文から成っている。その主な内容は次のとおりである。
一、両締約国の間で課税上の取扱いが異なる事業体について、これらの事業体又はその構成員等の取得する所得に対して、一定の要件の下でこの条約の特典が与えられる。
二、配当に対する源泉地国での課税について、親子間配当以外の配当に対する限度税率を現行の十五パーセントから十パーセントに改正するとともに、親子間の認定要件を緩和する。
三、利子に対する源泉地国免税の対象範囲を一般の金融機関等にも拡大する。
四、使用料については、源泉地国免税とする。
五、就労者が自国の社会保障制度に対して支払う社会保険料について、就労地国が所得控除を相互に認める。
六、匿名組合員が匿名組合契約に関連して取得する所得又は収益は、源泉地国において課税する。
七、相手国居住者のうち、個人、政府、一定の公開会社、一定の要件を満たす法人等について、この条約の特典を受ける権利が与えられる。
八、各締約国は、この議定書の効力発生のために自国において必要とされる憲法上の手続が完了したことを、他方の締約国に対して通告する。この議定書は、遅い方の通告が受領された月の後二箇月目の月の初日に効力を生ずる。
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