平成19年6月15日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 職業上の安全及び健康を促進するための枠組みに関する条約(第百八十七号)の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成19年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月13日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成19年6月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(職業上の安全及び健康を促進するための枠組みに関する条約(第百八十七号)の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月15日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成19年5月23日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月24日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
職業上の安全及び健康を促進するための枠組みに関する条約(第百八十七号)の締結について承認を求めるの件(閣条第一〇号)(衆議院送付)要旨 国際労働機関(ILO)は、政府、使用者及び労働者の三者の代表を構成員とする国際機関であり、これらの三者の間の議論を通じ、多くの国際労働基準(ILO条約及びILO勧告)を設定し、労働者の労働条件及び職業環境の向上に貢献してきた。 この条約は、職業上の安全及び健康に関する危害防止の文化の発展並びに国の段階での計画的及び継続的な枠組みの確立が重要であるとの認識が高まる中、二〇〇六年(平成十八年)六月にジュネーブで開催されたILOの第九十五回総会で採択されたものである。 この条約は、前文、本文十四箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 「国内政策」とは、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する国内政策をいう。 2 「職業上の安全及び健康に関する国内制度」(又は「国内制度」)とは、国内政策並びに職業上の安全及び健康に関する国内計画を実施するための主要な枠組みを提供する基盤となる制度をいう。 3 「職業上の安全及び健康に関する国内計画」(又は「国内計画」)とは、所定の期間内に達成すべき目的、職業上の安全及び健康の改善のために定める措置の優先順位及び手段並びに進展を評価する手段を含む国内計画をいう。 二、目的 この条約の目的は、加盟国が使用者団体及び労働者団体と協議した上で国内政策、国内制度及び国内計画を定めることにより、職業上の負傷、疾患及び死亡を予防するために職業上の安全及び健康を不断に改善することを促進すること等にある。 三、国内政策 1 加盟国は、国内政策を定めることにより、安全かつ健康的な作業環境を促進する。 2 加盟国は、すべての関連する段階において、安全かつ健康的な作業環境についての労働者の権利を促進し、及び発展させる。 3 加盟国は、国内政策を定めるに当たり、職業上の危険性又は有害性を評価し、及びこれに根本的に対処すること等の基本原則を促進する。 四、国内制度 1 加盟国は、職業上の安全及び健康に関する国内制度を定め、維持し、漸進的に発展させ、及び定期的に検討する。 2 国内制度には、特に、法令、責任を有する機関、監督制度等を含める。 3 国内制度には、適当な場合には、三者(政・労・使)の間の諮問機関、情報及び助言に係るサービス、訓練の提供等を含める。 五、国内計画 1 加盟国は、職業上の安全及び健康に関する国内計画を定め、実施し、監視し、評価し、及び定期的に検討する。 2 国内計画は、 (イ) 各国の安全及び健康に関する危害防止の文化の発展を促進する。 (ロ) 国内法等に従って、かつ、合理的に実行可能な限り、職業上の危険性又は有害性を除去し、又は最小限にすることにより、労働者の保護に貢献する。 (ハ) 国内の状況の分析に基づいて定められ、及び検討される。 (ニ) 目的、対象及び進展の指標を含む。 3 国内計画は、広く公表するものとし、可能な範囲で、最上級の国内機関により承認され、及び開始される。 |
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