平成19年6月15日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成19年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月13日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成19年6月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月15日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成19年5月23日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月24日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第九号)(衆議院送付)要旨 一九七二年(昭和四十七年)に採択された廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(以下「条約」という。)は、船舶等からの投棄による海洋汚染を防止することについて定めている。 この議定書は、その後、海洋環境の保全に対する国際社会の関心の高まりを背景に、新たな防止の仕組みを構築するための議論が行われた結果、一九九六年(平成八年)十一月にロンドンで開催された条約の締約国特別会議において採択され、二〇〇六年(平成十八年)三月に発効した。 この議定書は、前文、本文二十九箇条及び末文並びに三の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この議定書の目的は、汚染のすべての発生源から海洋環境を保護すること及び廃棄物その他の物の投棄又は海洋における焼却により生ずる汚染を防止するための効果的な措置をとること等である。 二、締約国は、この議定書を実施するに当たり、廃棄物その他の物の投棄からの環境の保護について予防的な取組方法を適用し、汚染者が原則として汚染による費用を負担するという慣行を促進するよう努め、及び損害又は損害の可能性を一の区域から他の区域へ移転させないように行動する。 三、締約国は、廃棄物その他の物の投棄を禁止する。ただし、附属書一に規定するもの(しゅんせつ物、下水汚泥等)を除く。 四、附属書一に規定する廃棄物その他の物の投棄は、許可を必要とする。締約国は、許可の付与及び許可の条件が附属書二の規定(投棄を検討するに当たって行うべき評価の方法)に適合することを確保するための措置をとる。 五、締約国は、廃棄物その他の物の海洋における焼却を禁止する。 六、締約国は、投棄又は海洋における焼却のために廃棄物その他の物を他の国に輸出することを許可してはならない。 七、締約国は、内水である海域における廃棄物その他の物の処分を管理するため、自国の裁量により、この議定書の規定を適用するか、又はその他の効果的な許可及び規制のための措置をとる。 八、投棄の禁止及び許可の規定並びに海洋における焼却の禁止の規定は、人命又は船舶等の安全を確保することが必要である場合は、適用しない。 九、締約国は、許可の付与等を行う適当な当局を指定し、及び国際海事機関等に対してこの議定書の規定を実施するためにとる措置等を報告する。 十、締約国は、次のすべてを対象として、この議定書を実施するために必要な措置をとる。 1 当該締約国の領域で登録され、又は当該締約国を旗国とする船舶及び航空機 2 投棄又は海洋における焼却が予定される廃棄物その他の物を当該締約国の領域において積み込む船舶及び航空機 3 当該締約国が国際法に基づき管轄権を行使することができる区域内において投棄又は海洋における焼却を行っていると認められる船舶、航空機及びプラットフォームその他の人工海洋構築物 十一、締約国は、この議定書の規定に違反する行為を防止し、及び必要な場合には処罰するため、国際法に従って適切な措置をとる。 十二、この議定書は、国際法に基づき主権免除が認められている船舶及び航空機については、適用しない。 十三、締約国会議は、この議定書の効力発生の後二年以内に、この議定書の遵守を奨励するために必要な手続及び仕組みを定める。 十四、この議定書の目的を推進するため、特定の地理的区域における海洋環境について擁護すべき共通の利益を有する締約国は、地域的特性を考慮した上で、地域的協力を強化するよう努める。 十五、一の締約国が他の締約国に対してこれらの締約国の間に紛争が存在することを通告した後十二箇月以内に当該紛争を解決できない場合には、当該紛争は、いずれかの紛争当事国の要請により、附属書三に規定する仲裁手続によって解決する。 十六、この議定書は、その締約国であって条約の締約国であるものの間において、条約に優先する。 |
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