平成19年5月25日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成19年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月21日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成19年5月24日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月25日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月18日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成19年4月27日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月8日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第六号)(衆議院送付)要旨 この議定書は、第二次世界大戦中に文化財の大量破壊、盗取等の被害があったことを受け、武力紛争下における文化財保護のための包括的な国際約束を作成すべきであるとの認識が国際社会において高まったことを踏まえ、一九五四年(昭和二十九年)五月、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の主導の下、「武力紛争の際の文化財の保護に関する条約」(以下「条約」という。)と共に作成されたものであり、一九五六年(昭和三十一年)八月に効力を発生した。この議定書は、本文十五の規定及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、締約国は、条約第一条に定義する文化財が、武力紛争の際に自国が占領した地域から輸出されることを防止することを約束する。 二、締約国は、占領地域から直接又は間接に自国の領域内に輸入される文化財を管理することを約束する。この管理は、文化財が輸入された時に自動的に行い、又は自動的に行うことができない場合には当該占領地域の当局からの要請により行う。 三、締約国は、自国の領域内にある文化財であって前記一に定める原則に違反して輸出されたものを、敵対行為の終了の際に、従前に占領された地域の権限のある当局に返還することを約束する。 四、自国が占領した地域から文化財が輸出されることを防止する義務を負っていた締約国は、前記三に従って返還されなければならない文化財の善意の所持者に対して補償を行う。 五、締約国の領域を出所とする文化財であって武力紛争による危険からの保護を目的として当該締約国により他の締約国の領域内に寄託されたものは、敵対行為の終了の際に、当該他の締約国により、当該文化財の出所である領域の権限のある当局に返還される。 六、署名、批准又は加入の際に、前記一から五に拘束されないことを宣言することができる。 なお、我が国は、この議定書の締結に当たり、前記三の文化財の返還義務に関し、我が国に輸入され、かつ、善意の所持者が管理する当該文化財については、民法上、盗難又は遺失の時より二年間を経過した場合には、国が所有するものを除き、当該義務を履行することができない事態が生ずる可能性も排除されないため、前記三につき、前記六に基づき留保を付する旨を宣言することとしている。 |
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