平成19年5月9日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の特権及び免除に関する協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成19年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月24日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成19年5月8日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月9日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の特権及び免除に関する協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月10日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成19年4月13日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月17日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の特権及び免除に関する協定の締結について承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)要旨 この協定は、イーター国際核融合エネルギー機構等に対して、裁判権からの免除、強制執行の免除、直接税等の免除等の特権及び免除を付与することにより、イーター事業を確実に実施するための環境を整備するものである。 この協定は、イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定(以下「イーター協定」という。)と共に、二〇〇六年(平成十八年)十一月二十一日にパリにおいて、我が国政府、欧州原子力共同体、中国政府、インド政府、韓国政府及びロシア政府の代表者により署名されたものであり、前文、本文二十九箇条及び末文から成っている。その主な内容は次のとおりである。 一、イーター国際核融合エネルギー機構(以下「イーター機構」という。)は、国際法上の法人格(国又は国際機関と協定を締結する能力を含む。)を有する。イーター機構は、法人格を有するものとし、加盟者の領域内において必要な法律上の能力を有する。 二、イーター機構の建物、公文書等は、不可侵とする。 三、イーター機構は、裁判権からの免除、強制執行の免除等を享受する。 四、イーター機構並びにその財産及び収入については、イーター機構の公的な活動に関し、直接税、関税等を免除される。 五、イーター機構が送付し、又はイーター機構に送付される出版物等の配布については、いかなる方法によっても制限してはならない。 六、イーター機構は、いかなる種類の資金、通貨、現金又は有価証券も受領し、及び保持することができる。 七、イーター機構は、その公用通信及びすべての書類の移送に関し、各締約者が他の国際機関に与える待遇よりも不利でない待遇を享受し、イーター機構の公用通信は、検閲してはならない。 八、締約者は、イーター機構の職員について、その領域への入国、その領域における滞在又はその領域からの出国を容易にするためにすべての適当な措置をとる。 九、締約者の代表は、逮捕及び抑留の免除、任務の遂行上行った行為についての裁判権からの免除、公用の書類等の不可侵、出入国制限の免除等を享受する。 十、イーター機構の職員は、任務の遂行上行った行為についての裁判権からの免除、兵役に関する義務の免除、公用の書類等の不可侵、出入国制限の免除等を享受する。 十一、イーター機構の事務局長は、イーター機構の職員が享受する特権及び免除のほか、同等の地位にある外交官に与えられる特権及び免除を享受する。 十二、専門家は、任務の遂行上行った行為についての裁判権からの免除、公用の書類等の不可侵等を享受する。 十三、イーター機構の理事会は、免除を引き続き享受することが正義の実現を阻害するものであり、かつ、当該免除の放棄がイーター機構及び加盟者の利益に反するものではないと認める場合には、いかなる関連する免除も放棄する。 十四、この協定は、中国、欧州原子力共同体、インド、日本国、韓国及びロシアによるこの協定の批准書、受諾書又は承認書の寄託の後三十日で効力を生ずる。 十五、この協定は、イーター協定と同一の有効期間を有する。 |
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