平成19年7月11日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成19年6月19日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成19年6月20日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 法務委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年7月3日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成19年7月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年7月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年7月11日 |
法律番号 | 113 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案(法務委員長提出)(参第一三号)要旨 本法律案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を推進するため、保護命令制度を拡充するとともに、市町村の基本計画の策定の努力義務、市町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施の努力義務、配偶者暴力相談支援センターによる被害者の緊急時における安全の確保、配偶者暴力相談支援センターの長への保護命令の発令に関する通知等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、市町村基本計画の策定 配偶者からの暴力防止・被害者保護のための施策の実施に関する基本計画の策定を市町村の努力義務とする。 二、配偶者暴力相談支援センターに関する改正 1 市町村の適切な施設において配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにすることを市町村の努力義務とする。 2 配偶者暴力相談支援センターの業務として、被害者の緊急時における安全の確保を明記する。 三、保護命令制度の拡充 1 生命等に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令 配偶者からその生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者から受ける身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときも、裁判所は、保護命令を発する。 2 電話等を禁止する保護命令 裁判所は、被害者の申立てにより、被害者への接近禁止命令と併せて、被害者に対する次に掲げるいずれの行為も禁止する命令を発する。 ① 面会を要求すること。 ② その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 ③ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 ④ 無言電話、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 ⑤ 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 ⑥ 汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等をすること。 ⑦ 名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 ⑧ 性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付等をすること。 3 被害者の親族等への接近禁止命令 ① 配偶者が被害者の親族等の住居に押し掛けて著しく粗野・乱暴な言動を行っていること等の事情があるため必要があると認めるときは、裁判所は、被害者の申立てにより、被害者への接近禁止命令と併せて、被害者の親族等への接近禁止命令を発する。 ② ①の申立ては、被害者の親族等の同意がある場合に限り、することができる。 四、配偶者暴力相談支援センターの長への保護命令の発令等に関する通知 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターに相談等した旨の記載が申立書にあるときは、裁判所は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該配偶者暴力相談支援センターの長に通知する。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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