平成19年6月27日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成19年4月26日 | ||
---|---|---|---|
衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成19年4月27日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成19年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成19年6月12日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年6月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成19年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成19年6月27日 |
法律番号 | 103 |
議案要旨 |
---|
(厚生労働委員会)
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法案(厚生労働委員長提出)(参第三号)要旨 本法律案は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が傷病者の救命、後遺症の軽減等に果たす役割の重要性にかんがみ、良質かつ適切な救急医療を効率的に提供する体制の確保に寄与し、もって国民の健康の保持及び安心して暮らすことのできる社会の実現に資するため、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の全国的な確保を図るための特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 定義 この法律において「救急医療用ヘリコプター」とは、次のいずれにも該当するヘリコプターをいう。 救急医療に必要な機器を装備し、及び医薬品を搭載していること。 救急医療に係る高度の医療を提供している病院の施設として、その敷地内その他の当該病院の医師が直ちに搭乗することのできる場所に配備されていること。 二 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する施策の目標 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する施策は、医師が救急医療用ヘリコプターに搭乗して速やかに傷病者の現在する場所に行き、当該救急医療用ヘリコプターに装備した機器又は搭載した医薬品を用いて当該傷病者に対し当該場所又は当該救急医療用ヘリコプターの機内において必要な治療を行いつつ、当該傷病者を速やかに医療機関その他の場所に搬送することのできる態勢を、地域の実情を踏まえつつ全国的に整備することを目標とするものとする。 三 医療法の基本方針に定める事項 厚生労働大臣は、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針に、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する事項を定めるものとする。 四 医療計画に定める事項 1 都道府県は、医療計画に救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保について定めるときは、その目標等を定めるものとする。 2 都道府県は、1の場合において、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が、隣接し又は近接する都道府県にまたがって確保される必要があると認めるときは、あらかじめ、当該都道府県と連絡調整を行うものとする。 五 関係者の連携に関する措置 都道府県は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供が行われる地域ごとに、傷病者の状態等の連絡に関する基準の作成等のための関係者による協議の場を設ける等、関係者の連携に関し必要な措置を講ずるものとする。 六 補助 1 都道府県は、病院の開設者に対し、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用の一部を補助することができる。 2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、政令で定めるところにより、都道府県が1により補助する費用の一部を補助することができる。 七 助成金交付事業を行う法人の登録 病院の開設者に対し救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用に充てるための助成金を交付する事業であって厚生労働省令で定めるものを行う営利を目的としない法人は、厚生労働大臣の登録を受けることができる。 八 施行期日及び健康保険等の適用に係る検討 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、七は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供の効果、救急医療の提供に要する費用の負担の在り方等を勘案し、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用のうち診療に要するものについて、健康保険法等の規定に基づく支払について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |