議案情報

平成19年7月6日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 166回 提出番号 49

 

提出日 平成19年6月19日
衆議院から受領/提出日 平成19年6月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年6月27日
付託委員会等 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
議決日 平成19年6月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年6月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年6月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成19年7月6日
法律番号 106

 

議案要旨
(北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会)
   拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の一部を改正する法律案(衆第四九号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害状況の改善に資するため、施策における留意等について定めるものであり、主な内容は次のとおりである。
一、政府は、その施策を行うに当たっては、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害状況の改善に資するものとなるよう、十分に留意するとともに、外国政府及び国際連合(国際連合の人権理事会、安全保障理事会等を含む。)、国際開発金融機関等の国際機関に対する適切な働きかけを行わなければならない。
二、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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