議案情報

平成19年7月6日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 166回 提出番号 46

 

提出日 平成19年6月8日
衆議院から受領/提出日 平成19年6月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 国土交通委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年6月27日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成19年6月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年6月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年6月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年7月6日
法律番号 112

 

議案要旨
(国土交通委員会)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律案(衆第四六号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、住生活基本法の基本理念を踏まえ、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭など住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策の基本となる事項等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国土交通大臣は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本方針を定めなければならない。
二、国及び地方公共団体は、公的賃貸住宅の適切な供給の促進に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。また、公的賃貸住宅の管理者は、入居者の選考に当たり、住宅確保要配慮者の居住の安定に配慮するよう努めなければならない。
三、国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。また、民間賃貸住宅を賃貸する事業者は、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力するよう努めなければならない。
四、国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者の生活の安定・向上に関する施策及び良好な居住環境の形成に関する施策との連携を図るよう努めなければならない。
五、地方公共団体は、基本方針に即して、地域住宅計画に、住宅確保要配慮者に係る公的賃貸住宅の整備及び管理に関する事項等を記載するよう努めなければならない。
六、地方公共団体、宅地建物取引業者、居住支援団体等は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し、居住支援協議会を組織することができる。
七、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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