議案情報

平成19年7月6日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 166回 提出番号 37

 

提出日 平成19年5月29日
衆議院から受領/提出日 平成19年6月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 石崎岳君 外4名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年6月4日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成19年6月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年6月30日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 記名(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月29日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成19年5月30日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年6月1日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 記名

 

その他
公布年月日 平成19年7月6日
法律番号 111

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律案(衆第三七号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、政府管掌年金事業における記録の管理に対する国民の信頼を確保するため、記録した事項の訂正に係る年金の支給を受ける権利について時効の特例を設けるほか、正確な年金個人情報の整備に関する政府の責務規定を定める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 厚生年金保険法及び国民年金法による保険給付等に係る時効の特例
 社会保険庁長官は、厚生年金保険又は国民年金の受給権者又は受給権者であった者(未支給の保険給付又は年金の請求権者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払われる年金の支給を受ける権利について消滅時効が完成した場合においても、年金を支払うものとする。
第二 基礎年金の国庫負担等に係る読替え
  基礎年金の国庫負担等に関する規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第三 政府の責務
 政府は、年金個人情報について、被保険者、受給権者その他の関係者の協力を得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとする。
第四 施行期日等
一 施行期日
   この法律は、公布の日から施行する。
二 時効の特例に関する経過措置
   第一については、施行日前に年金記録の訂正がなされた場合における当該訂正に係る年金について準用する。
三 厚生年金保険法及び国民年金法の一部改正等
1 支払期月ごとに支払われる年金の支給を受ける権利に係る時効の扱いについては、会計法第三十一条の規定を適用せず、援用を要するものとする。
2 1については、施行日後の受給権者について適用する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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