平成19年6月27日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | エコツーリズム推進法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 36 |
提出日 | 平成19年5月25日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月29日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 環境委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月6日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成19年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(エコツーリズム推進法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月27日 |
法律番号 | 105 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
エコツーリズム推進法案(衆第三六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興及び環境の保全に関する意識の啓発等の環境教育の推進において重要な意義を有することにかんがみ、エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定その他のエコツーリズムを推進するために必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念及び基本方針 エコツーリズムは、自然観光資源が損なわれないよう、生物の多様性の確保に配慮しつつ、適切な利用の方法を定め、その方法に従って実施されなければならない等の基本理念にのっとり、政府は、エコツーリズムの推進に関する基本方針を定めなければならないものとする。 二、エコツーリズム推進協議会及び全体構想 市町村は、エコツーリズムを推進しようとする地域ごとに、当該市町村のほか、事業者、NPO等、専門家、土地所有者、関係行政機関等からなるエコツーリズム推進協議会を組織することができるものとし、同協議会は、エコツーリズムの実施方法や自然観光資源の保護・育成のために講ずる措置等を内容とするエコツーリズム推進全体構想を作成するものとする。 また、市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができるものとする。 三、認定全体構想についての周知等 主務大臣は、インターネット等の方法により、認定した全体構想の内容について周知するとともに、国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、当該認定全体構想に基づくエコツーリズムに係る事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、許可等の際に適切な配慮をするものとする。 四、特定自然観光資源の指定及び規制 当該市町村の長は、認定全体構想に従い、保護措置を講ずる必要がある自然観光資源を特定自然観光資源として指定することができるものとし、その指定した特定自然観光資源が多数の観光旅行者等の活動により著しく損なわれるおそれがあると認めるときは、当該特定自然観光資源の所在する区域への立入りの制限をすることができるものとする。 また、特定自然観光資源の所在する区域内においては、何人も、その汚損、損傷、除去及びごみの廃棄等をしてはならないものとする。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、平成二十年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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