平成19年5月30日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地理空間情報活用推進基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 31 |
提出日 | 平成19年5月11日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月15日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月21日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成19年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地理空間情報活用推進基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月30日 |
法律番号 | 63 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
地理空間情報活用推進基本法案(衆第三一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、地理空間情報の活用の推進に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地理空間情報の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念 地理空間情報(空間上の位置を示す情報等をいう。)の活用の推進に関する施策に関し、総合的かつ体系的な施策の実施、信頼性の高い衛星測位(人工衛星の信号を用いてする位置の決定等に関する情報の取得をいう。)によるサービスを安定的に享受できる環境の確保、防災対策の推進、行政運営の効率化・高度化、国民の利便性の向上、多様な事業の創出、民間事業者による技術提案・創意工夫の活用、個人の権利利益・国の安全への配慮等の基本理念を定める。 二、国及び地方公共団体の責務等 国及び地方公共団体の責務等について定める。 三、地理空間情報活用推進基本計画等 政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地理空間情報活用推進基本計画を策定しなければならないこととするとともに、計画の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 四、基本的施策 1 地理空間情報の活用の推進に関する施策の策定及び適正な実施に必要な調査・研究、知識の普及、人材の育成、行政における地理空間情報の活用、個人情報の保護等に係る施策について定める。 2 地理情報システム(電子地図上で地理空間情報を一体的に処理する情報システムをいう。)に係る施策について、基盤地図情報(電子地図上の地理空間情報の位置を定めるための基準となる位置情報をいう。)の整備、地図関連業務における基盤地図情報の相互活用、国が保有する基盤地図情報の原則無償提供等に関する規定を設ける。 3 衛星測位に係る施策について、地球全体にわたる衛星測位に関するシステムの運営主体との連絡調整、衛星測位に係る研究開発並びに技術及び利用可能性に関する実証、その成果を踏まえた衛星測位の利用促進等に関する規定を設ける。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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