議案情報

平成19年5月30日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 映画の盗撮の防止に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 166回 提出番号 26

 

提出日 平成19年5月9日
衆議院から受領/提出日 平成19年5月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 経済産業委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月18日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成19年5月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年5月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(映画の盗撮の防止に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年5月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年5月30日
法律番号 65

 

議案要旨
(経済産業委員会)
 映画の盗撮の防止に関する法律案(衆第二六号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、映画の盗撮により作成された海賊版ソフトが多数流通し、映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、定義
映画の盗撮とは、映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われる映画(無料試写会を含む。)の影像の録画又は音声の録音をすることをいう。
二、映画産業関係事業者による映画の盗撮の防止
興行主その他映画産業の関係事業者は、映画の盗撮を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
三、著作権法の特例
1 映画の盗撮については、著作権法第三十条第一項の私的使用のための複製を認める規定を適用しないこととする。
2 前項の規定は、最初に日本国内の映画館等において有料上映が行われた日から起算して八月を経過した映画の盗撮については適用しない。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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