平成19年6月1日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 平成19年4月26日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月26日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 青少年問題に関する特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月23日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年5月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月1日 |
法律番号 | 73 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案(衆第二〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、適切かつ確実な児童虐待の防止等を図るため、児童の親権を行う者の親権を行うに当たっての責務を明らかにするとともに、児童虐待を受けたと思われる児童についての児童相談所長等による安全の確認を行うための措置の実施の義務化、児童虐待が行われている疑いがある場合における臨検等の制度の創設、児童虐待を行った保護者による児童の身辺へのつきまとい等を禁止する制度の創設、正当な理由なく立入調査を拒否した者に対する罰金の額の引上げその他必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 児童虐待の防止等に関する法律の一部改正 一 目的 法の目的に「児童の権利利益の擁護に資すること」を明記する。 二 安全確認義務 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が児童虐待に係る通告等を受けたときは、市町村、福祉事務所又は児童相談所の長は、速やかに、当該児童の安全の確認を行うための措置等を講ずるものとする。 三 出頭要求 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員等に必要な調査又は質問をさせることができる。 四 再出頭要求 都道府県知事は、保護者が正当な理由なく立入調査等を拒否した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員等に必要な調査又は質問をさせることができる。 五 臨検等 都道府県知事は、保護者が四の再出頭要求を拒否した場合において、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該児童の安全の確認を行い又はその安全を確保するため、児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、児童の福祉に関する事務に従事する職員に児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は児童を捜索させることができる。 六 保護者が勧告に従わない場合の措置 都道府県知事は、児童虐待を行った保護者に対する指導に係る勧告に保護者が従わない場合において必要があると認めるときは、児童虐待を受けた児童について、一時保護、強制入所措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 七 面会等の制限等 1 一時保護及び同意施設入所措置の場合にも、強制施設入所措置の場合と同様に、児童相談所長等は、児童虐待を行った保護者について、当該児童との面会及び通信の全部又は一部を制限することができる。 2 都道府県知事は、強制入所措置の場合において、面会及び通信の全部が制限されているときは、児童虐待を行った保護者に対し、期間を定めて、当該児童の身辺へのつきまとい又はその住居等の付近でのはいかいを禁止することを命ずることができる。 第二 児童福祉法の一部改正 一 親権の代行 児童相談所長は、未成年後見人の選任の請求がされている児童等に対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 二 罰則 正当な理由がないのに立入調査を拒否した者等に対する罰金の額を、三十万円以下から五十万円以下に引き上げる。 第三 その他 一 施行期日 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 二 検討 1 政府は、この法律の施行後三年以内に、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、里親及び児童養護施設等の量的拡充に係る方策、児童養護施設等における虐待の防止を含む児童養護施設等の運営の質的向上に係る方策、児童養護施設等に入所した児童に対する教育及び自立の支援の更なる充実に係る方策その他必要な事項について速やかに検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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