平成19年4月27日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 海洋基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成19年4月3日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月3日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月18日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成19年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(海洋基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年4月27日 |
法律番号 | 33 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
海洋基本法案(衆第一一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、海洋に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに海洋に関する基本的な計画の策定その他海洋に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、総合海洋政策本部を設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和、海洋の安全の確保、海洋に関する科学的知見の充実、海洋産業の健全な発展、海洋の総合的管理並びに海洋に関する国際的協調を内容とする基本理念を定める。 二、国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、それぞれの適切な役割分担を踏まえて、海洋に関する施策を策定し、及び実施する責務を有し、海洋産業の事業者及び国民は、国又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策に協力するよう努めなければならないこととする。 三、政府は、海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、海洋基本計画を定めなければならないこととする。 四、海洋に関する基本的施策として、国は、海洋資源の開発及び利用の推進、海洋環境の保全、排他的経済水域等の開発等の推進、海上輸送の確保、海洋の安全の確保、海洋調査の推進、海洋科学技術に関する研究開発の推進、海洋産業の振興及び国際競争力の強化、沿岸域の総合的管理、離島の保全、国際的な連携の確保及び国際協力の推進、海洋に関する国民の理解の増進等のために必要な措置を講ずることとする。 五、海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に、総合海洋政策本部を置くとともに、本部の長に内閣総理大臣を、副本部長に内閣官房長官及び海洋政策担当大臣をもって充て、本部は、海洋基本計画の案の作成及び実施の推進等の事務をつかさどることとする。 六、この法律は、公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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