平成19年6月27日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 92 |
提出日 | 平成19年3月30日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月21日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成19年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月18日 |
付託委員会等 | 教育再生に関する特別委員会 |
議決日 | 平成19年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月27日 |
法律番号 | 98 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案(閣法第九二号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、普通免許状及び特別免許状に、十年間の有効期間を定め、更新制を導入すること。 二、免許管理者は、免許状更新講習の課程を修了した者又は免許状更新講習を受ける必要がないと免許管理者が認めた者である場合に限り、免許状の有効期間を更新するものとすること。 三、公立学校の教員が分限免職の処分を受けたときは、その免許状は効力を失うこととするとともに、国立学校又は私立学校の教員が、分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならないこととすること。 四、公立の小学校等の教諭等の任命権者は、幼児、児童又は生徒に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対し、指導改善研修を実施しなければならないこととすること。 五、任命権者は、指導改善研修の終了時に指導の改善の程度に関する認定を行い、児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める者に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとすること。 六、四及び五の認定に当たっては、児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該都道府県又は市町村の区域内の保護者である者などの意見を聴かなければならないこととすること。 七、この法律は、平成二十年四月一日から施行すること。ただし、普通免許状及び特別免許状に有効期間を定め更新制を導入することに係る改正規定は、平成二十一年四月一日から施行すること。 八、この法律の施行前に授与されている普通免許状又は特別免許状を有する者については、その者の有する免許状には、有効期間の定めがないものとすること。 九、八の免許状を有する教育職員その他教育の職にある者は、免許状更新講習の課程の修了確認を、文部科学省令で定める日及びその後十年ごとの日までに、受けなければならないこととするとともに、受けなかった場合には、その者の有する免許状はその効力を失うこととすること。 |
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議案等のファイル | |
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