議案情報

平成19年6月27日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 91

 

提出日 平成19年3月30日
衆議院から受領/提出日 平成19年5月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月21日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成19年6月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年6月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 記名(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月18日
付託委員会等 教育再生に関する特別委員会
議決日 平成19年5月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年5月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成19年6月27日
法律番号 97

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第九一号)(衆議院
   送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、地方公共団体における教育行政は、教育基本法の趣旨にのっとり、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならないとの基本理念を明記すること。
二、教育委員会は、毎年、事務の管理・執行状況の点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しなければならないこととすること。
三、市町村は、教育委員会の共同設置等の連携を進め、教育行政の体制の整備・充実に努めることとするとともに、市町村教育委員会は、事務局に指導主事を置くように努めなければならないこととすること。
四、教育委員会は、都道府県又は市にあっては六人以上の委員、町村にあっては三人以上の委員をもって組織することができることとするとともに、地方公共団体の長は、委員の任命に当たっては、保護者が含まれるようにしなければならないこととすること。
五、地方公共団体の長が、スポーツ又は文化(学校における体育又は文化財の保護に関することを除く。)に関する事務を管理・執行することができることとすること。
六、県費負担教職員の同一市町村内の転任については、市町村教育委員会の内申に基づき、都道府県教育委員会が行うものとすること。
七、教育委員会の法令違反や怠りによって、生徒等の教育を受ける権利が明白に侵害されている場合、文部科学大臣は、教育委員会が講ずべき措置の内容を示して、地方自治法の是正の要求を行うものとするほか、同様の理由により、緊急に生徒等の生命・身体を保護する必要が生じ、他の措置によってはその是正を図ることが困難な場合、文部科学大臣は、教育委員会に対し指示できることとすること。
八、七を行った場合、文部科学大臣は、当該地方公共団体の長及び議会に対して、その旨を通知するものとすること。
九、都道府県知事は、私立学校に関する事務について、必要と認めるときは、当該都道府県教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができることとすること。
十、この法律は、平成二十年四月一日から施行すること。
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議案等のファイル
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