平成19年6月27日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 学校教育法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 90 |
提出日 | 平成19年3月30日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月21日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成19年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(学校教育法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月18日 |
付託委員会等 | 教育再生に関する特別委員会 |
議決日 | 平成19年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月27日 |
法律番号 | 96 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
学校教育法等の一部を改正する法律案(閣法第九〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、改正教育基本法において明確にされた教育理念を踏まえ、義務教育の目標を定め、各学校種の目的等に係る規定を見直すとともに、学校教育法に規定する学校種の順序について、教育を受ける者の発達段階等を踏まえ、幼稚園から規定することとすること。 二、学校は、教育活動等の状況について評価を行い、改善のための措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めるものとするとともに、保護者等との連携協力を推進するため、教育活動等の状況について情報を提供するものとすること。 三、大学等は、学生以外の者を対象とした特別の課程を修了した者に対し、証明書を交付することができることとすること。 四、学校の組織運営体制及び指導体制の充実を図るため、小学校、中学校等に置くことができる職として、新たに副校長、主幹教諭、指導教諭を設け、これらの職務内容をそれぞれ定めること。 五、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、四に定める副校長その他の職の創設に関する事項は、平成二十年四月一日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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