平成19年5月16日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 88 |
提出日 | 平成19年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成19年4月20日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月16日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月24日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月16日 |
法律番号 | 47 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案(閣法第八八号)(先議)要旨 本法律案は、最近の消費生活協同組合(以下「組合」という。)を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、理事会に関する規定の整備等その経営における責任体制の強化等を図るとともに、組合員の保護の観点から、最低限保有すべき出資金額の基準の設定等組合等の行う共済事業の健全な運営を確保するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 消費生活協同組合法の一部改正 一 共済事業に関する事項 1 組合の共済事業の健全性の確保 (一) 共済事業を行う組合であって共済掛金の総額若しくは共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、共済事業、受託共済事業及び教育事業並びにこれらの附帯事業並びに保険募集事業のほか、原則として、他の事業を行うことはできない。 (二) 行政庁は、共済事業を行う組合であってその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準等を定め、支払能力の充実の状況に係る区分に応じて、組合に対し、監督上必要な命令をすることができる。 (三) 共済事業を行う組合は、毎事業年度の剰余金の五分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 (四) 共済事業を行う組合(厚生労働省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法等共済の数理に関する事項に関与させなければならない。 2 組合の共済事業に係る透明性の確保 (一) 共済事業を行う組合であってその事業規模が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、作成した決算関係書類等について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 (二) 共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及び財産の状況に関する事項を記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 3 共済募集に係る契約者の保護 (一) 共済事業を行う組合は、他の組合その他政令で定める者以外の者に対して、原則として、その組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託してはならない。 (二) 共済事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者は、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除を行うことができる。共済事業を行う組合又は組合の委託を受けて共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者は、共済契約の締結等に関して、共済契約者等に対して虚偽のことを告げる等の行為をしてはならない。 4 共済契約の包括移転及び契約条件の変更 (一) 共済事業を行う組合が共済事業の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。共済事業を行う組合は、総会の議決により契約をもって責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。 (二) 共済事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁の承認を経て、契約条件の変更を行うことができる。 二 組合の区域に関する事項 地域による組合は、購買事業の実施のために必要がある場合等に該当する場合には、主たる事務所の所在地の都府県及び隣接する都府県を区域として、設立することができる。 三 組合員以外の者による事業の利用に関する事項 組合は、厚生労働省令で定める場合等において、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。その事業のうち、職域による組合が購買事業を利用させる場合等にあっては、組合員以外の者の利用分量の総額の割合は、厚生労働省令で定める割合を超えてはならない。 四 医療福祉等事業に関する事項 1 医療福祉等事業を行う組合は、医療福祉等事業に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。医療福祉等事業に関し、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。当該積立金は、医療福祉等事業の費用に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。 2 組合が繰り越さなければならないものとされている剰余金の全部又は一部を、組合員が相互の協力の下に地域において行う子育て支援、家事に係る援助その他の活動であって組合員の生活の改善及び文化の向上に資するものを助成する事業の費用に充て ることを妨げない。 五 事業運営の規律強化に関する事項 1 事業規模が政令で定める基準を超える組合にあっては、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であって、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったものでなければならない。 2 行政庁は、組合が必要な措置を採るべき旨の命令に従わないときは、当該組合に対し、その役員の解任等を命ずることができる。 3 行政庁は、組合の業務又は会計が法令等に違反した場合等において、必要な措置を採るべき旨の命令をしたにもかかわらず、組合がこの命令に従わないときは、その組合の解散を命ずることができる。 六 貸付事業に関する事項 1 貸付事業を行う組合は、当該貸付事業の適正な運営の確保及び資金の貸付けを受ける組合員の利益の保護を図るための措置を講じなければならない。 2 組合は、貸付事業を行おうとするときは、規約でその実施方法等に関する事項を定めなければならない。規約の設定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 貸付事業を行う組合(職域による組合であってその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。)の純資産額は、政令で定める金額以上でなければならない。 第二 消費生活協同組合資金の貸付に関する法律の廃止 消費生活協同組合資金の貸付に関する法律は、廃止する。 第三 施行期日等 一 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、六については、公布の日から起算して一年以内の政令で定める日から施行する。 二 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の消費生活協同組合法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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