議案情報

平成19年6月27日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 電子記録債権法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 85

 

提出日 平成19年3月14日
衆議院から受領/提出日 平成19年6月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年6月15日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成19年6月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年6月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(電子記録債権法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年6月7日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成19年6月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年6月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成19年6月27日
法律番号 102

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   電子記録債権法案(閣法第八五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、金銭債権について、その取引の安全を確保することによって事業者の資金調達の円滑化等を図る観点から、電子債権記録機関が調製する記録原簿への電子記録を、その発生、譲渡等の要件とする電子記録債権について定めるとともに、電子債権記録機関の業務、監督等について必要な事項を定めることにより、電子記録債権制度を創設するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 電子記録債権の発生、譲渡、消滅等に関する私法上の規律
1 電子記録債権の発生や譲渡については、磁気ディスク等をもって作成される記録原簿に、当事者の請求を受けた電子債権記録機関が電子記録をすることを効力発生の要件とするとともに、権利の内容は、記録原簿上の記録により定まるものとする。
2 電子記録債権の譲渡について、別段の電子記録をしない限り、善意取得及び人的抗弁の切断の効力を認めるとともに、記録原簿上の債権者に対して支払をした者に支払免責を認める。
3 手形保証類似の独立性を有する電子記録保証の制度及び電子記録債権を目的とする質権の制度を創設する。
4 記録事項の変更、電子債権記録業に関する電子債権記録機関の責任、記録事項等の開示等について、所要の規定を整備する。
二 電子債権記録機関に対する監督等
1 主務大臣は、申請を受け、財産的基盤及び適切な業務遂行能力を有する株式会社を、電子債権記録業を営む者として指定する。
2 電子債権記録機関の兼業を禁止する。
3 主務大臣が電子債権記録業の適切かつ確実な遂行のため必要があると認める場合の電子債権記録機関に対する報告徴求、立入検査、業務改善命令のほか、電子債権記録機関が破綻した場合の業務移転命令等の規定を整備する。
三 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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