平成19年7月6日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本年金機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 78 |
提出日 | 平成19年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年6月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月4日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年6月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(日本年金機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月8日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年7月6日 |
法律番号 | 109 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
日本年金機構法案(閣法第七八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という。)に対する国民の信頼の確保を図るため、社会保険庁を廃止するとともに、日本年金機構(以下「機構」という。)を設立し、その業務運営の基本となるべき事項等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 総則 機構は、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府管掌年金事業に関し、厚生年金保険法及び国民年金法の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営及び政府管掌年金に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。 第二 役員及び理事会並びに職員 一 役員及び理事会 1 機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事七人以内及び監事二人を置く。 2 機構に、理事長、副理事長及び理事をもって組織する理事会を置く。 二 役員及び職員の地位 機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 第三 業務 一 業務の範囲等 1 機構は、厚生年金保険法、国民年金法、児童手当法、健康保険法等の関係規定による厚生労働大臣の権限に係る事務等をその委任等に基づき行う。 2 機構は、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。 二 中期目標等 1 厚生労働大臣は、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定める。 2 機構は、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 3 機構は、毎事業年度、中期計画に基づき、当該事業年度における業務運営に関する計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 第四 交付金 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を、財源の国庫負担又は保険料の別ごとの内訳及び当該財源の内訳に対応した使途を明らかにして交付するものとする。 第五 施行期日等 一 施行期日 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行する。 1 第五の三、四及び五 公布の日 2 第六の二の1 平成二十年十月一日 二 検討 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、国民年金の保険料の納付の状況、機構における業務の効率化及び改善の状況等を勘案して、機構の組織及び業務の存続の必要性の有無を含めた在り方その他政府管掌年金事業の運営に関する全般的な検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 三 基本計画 1 政府は、社会保険庁長官から厚生労働大臣及び機構への業務の円滑な引継ぎを確保し、政府管掌年金事業の適正かつ効率的な運営を図るため、機構の当面の業務運営に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。 2 基本計画は、業務の委託の推進及び機構の職員の採用についての基本的な事項について定めるものとする。 3 政府は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、政府管掌年金又は経営管理に関し専門的な学識又は実践的な能力を有し、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くものとする。 四 設立委員等 1 厚生労働大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。 2 設立委員は、基本計画に基づき、機構の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準を定めなければならない。 五 職員の採用 設立委員は、社会保険庁長官を通じ、その職員に対し、機構の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準を提示して、職員の募集を行い、採否を決定するに当たっては、人事管理に関し高い識見を有し、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者のうちから厚生労働大臣の承認を受けて選任する者からなる会議の意見を聴くものとする。 第六 その他 一 厚生労働大臣の権限の財務大臣への委任に関する事項 厚生労働大臣は、滞納処分等その他の処分に係る納 付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。 二 厚生労働省設置法の一部改正 1 地方厚生局が分掌する厚生労働省の所掌事務として保険医療機関等に対する指導及び監督等の事務を追加する。 2 社会保険庁に関する規定を削除する。 |
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