平成19年6月27日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公認会計士法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 76 |
提出日 | 平成19年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年6月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月13日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成19年6月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(公認会計士法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月24日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成19年6月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月27日 |
法律番号 | 99 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
公認会計士法等の一部を改正する法律案(閣法第七六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、企業活動の多様化・複雑化・国際化、監査業務の複雑化・高度化及び監査をめぐる不適正な事例を踏まえ、組織的監査の重要性が高まっている状況に対応するため、監査法人制度等について見直しを行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、監査法人の品質管理・ガバナンス・ディスクロージャーの強化 1 監査法人に対し、業務の執行の適正確保、業務の品質管理の方針の策定及びその実施等のための業務管理体制を整備することを義務付ける。 2 監査法人の社員資格を公認会計士以外の者に拡大し、特定社員として日本公認会計士協会の登録を受けた場合には監査法人の社員になることができることとする。 3 監査法人に対し、業務及び財産の状況に関する説明書類の公衆縦覧を義務付ける。 二、監査人の独立性と地位の強化 1 公認会計士及び監査法人は独立した立場において業務を行わなければならない旨を職責規定において規定する。 2 被監査会社に対する公認会計士又は監査法人の関与社員の就職の制限及び監査法人の業務の制限の範囲を、当該被監査会社の親会社及び連結子会社等に拡大する。 3 いわゆるローテーション・ルール(継続監査期間及びインターバル期間)について、継続監査期間を短縮する等、大規模監査法人の筆頭業務執行社員等に対する規定を追加するとともに、上場しようとする会社の財務書類の監査証明業務を行う場合の継続監査期間等についての規定を整備する。 4 公認会計士又は監査法人が上場会社等の財務書類に重要な影響を及ぼす不正・違法行為を発見した場合に、当該上場会社へ通知するとともに、是正措置がとられないと認めるときは内閣総理大臣への意見の申出を行う制度を導入する。 三、監査法人等に対する監督・責任の在り方の見直し 1 監査法人に対する行政処分の類型として、業務管理体制の改善命令及び違反行為に重大な責任を有すると認められる社員が当該監査法人の業務及び意思決定の全部又は一部に関与することを一定期間禁止する命令を追加する。 2 公認会計士又は監査法人が故意に虚偽証明を行った場合及び相当の注意を怠ったことにより重大な虚偽証明を行った場合に、課徴金を納付させる制度を創設する。 3 有限責任組織形態の監査法人制度を創設し、内閣総理大臣への登録を義務付けるとともに、最低資本金、供託金等の規定を整備する。 4 金融庁長官から公認会計士・監査審査会へ委任する報告徴収及び立入検査の権限の範囲に、日本公認会計士協会による調査を受けていないこと及び調査に協力することを拒否していること等の事由により品質管理レビューの報告を行っていない場合において業務の運営の状況に関して行われるものを追加する。 5 外国会社等から提出される有価証券報告書等に係る監査証明業務を行う外国監査法人等について、内閣総理大臣への届出制度を整備する。 四、施行期日 この法律は、原則、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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