平成19年6月20日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 弁理士法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 75 |
提出日 | 平成19年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月28日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成19年4月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(弁理士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月5日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成19年6月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月20日 |
法律番号 | 91 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
弁理士法の一部を改正する法律案(閣法第七五号)(先議)要旨 本法律案は、弁理士の資質の維持及び向上を図るとともに、その責任を明確化するため、弁理士の試験制度及び懲戒制度等の見直し並びに実務修習制度の導入等の措置を講ずるとともに、知的財産に関する多様な需要にその専門職として適確に対応するため、弁理士業務の範囲の拡大及び特許業務法人制度の見直し等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、弁理士試験制度の見直し 工業所有権に関する科目の単位を修得した大学院修了者及び短答式試験の既合格者について、短答式試験の一部を免除する。また、論文式試験の必須科目(工業所有権に関する法令)及び選択科目(技術又は法律に関する科目)の既合格者について、論文式試験の一部を免除する。 二、実務修習制度等の導入 1 弁理士試験合格者等に対して、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、経済産業大臣が実務修習を行う。なお、経済産業大臣は、その指定する者に実務修習を行わせることができる。 2 既登録弁理士は、日本弁理士会が行う資質の向上を図るための研修を受けなければならない。 三、懲戒制度の見直し 弁理士の懲戒事由として、「弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」を追加するとともに、懲戒の種類に二年以内の業務の一部停止を追加する。 四、弁理士業務の範囲の拡大 1 弁理士が扱うことのできる特定不正競争行為として、①原産地等誤認惹起行為(商標に関するものに限る。)、②競争者営業誹謗行為(特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利又は技術上の秘密についての虚偽の事実に関するものに限る。)、③代理人等商標無断使用行為を追加する。 2 水際での特許権等侵害物品の輸出入差止手続等における輸出入者の代理の業務を追加する。 3 外国出願に関する資料作成等を弁理士の業務として明確化する。 五、特許業務法人制度の見直し 特定の事件について社員を指定した場合に当該指定社員のみが無限責任を負うこととする制度(指定社員制度)を特許業務法人制度に導入する。 六、弁理士情報の公表 経済産業大臣及び日本弁理士会は、それぞれの保有する弁理士に関する情報のうち、弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要であるものについて公表する。また、弁理士は、当該選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。 七、施行期日 この法律は、一部を除き、平成二十年四月一日から施行する。 八、検討 政府は、本法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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