平成19年6月13日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 72 |
提出日 | 平成19年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月28日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成19年6月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月25日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成19年5月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月13日 |
法律番号 | 84 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第七二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特定放射性廃棄物の最終処分の円滑な実施と安全の確保のため、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)の業務に使用済燃料の再処理等から発生する長半減期低発熱放射性廃棄物のうち地層処分が必要なもの等の最終処分業務を追加し、その費用に充てるための拠出金の納付を再処理施設等設置者に義務付けるとともに、放射能濃度が一定の基準を超える放射性物質を含む核燃料物質等の埋設の方法による最終的な処分を行おうとする事業者に対して核燃料物質等による災害の防止を図るための措置を義務付ける等の措置を講じようとするものであり、主な内容は次のとおりである。 一、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正 1 定義 機構による最終処分の対象となる「特定放射性廃棄物」として、長半減期低発熱放射性廃棄物のうち地層処分が必要なもの等を追加することに合わせて、定義に「使用済燃料の再処理等」、「分離有用物質」、「残存物」、「第一種特定放射性廃棄物(現行法の「特定放射性廃棄物」及び代替取得により取得した放射性廃棄物)」、「第二種特定放射性廃棄物(長半減期低発熱放射性廃棄物のうち、地層処分を必要とするもの)」、「再処理施設等」及び「再処理施設等設置者」を追加する。 2 拠出金の納付 イ 発電用原子炉設置者は、第一種特定放射性廃棄物又は第二種特定放射性廃棄物の最終処分に係る業務に必要な費用に充てるため、機構に対し拠出金を納付しなければならない。 ロ 再処理施設等設置者は、第二種特定放射性廃棄物の最終処分に係る業務に必要な費用に充てるため、機構に対し拠出金を納付しなければならない。 3 最終処分の実施 機構は、発電用原子炉設置者及び再処理施設等設置者が納付した拠出金に係る特定放射性廃棄物の最終処分を行わなければならない。 4 機構の区分経理 第一種特定放射性廃棄物の最終処分に係る業務と第二種特定放射性廃棄物の最終処分に係る業務について、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。 二、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部改正 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の施行の際、現に使用済燃料がある特定実用発電用原子炉設置者が積み立てることとされている使用済燃料再処理等積立金の額について、著しい事情の変更があると経済産業大臣が認める場合に、その額を変更することができる。 三、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正 1 最終処分に係る安全規制の整備 イ 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物であって、これらに含まれる放射性物質についての放射能濃度が一定の基準を超えるものの埋設の方法による最終的な処分(以下「第一種廃棄物埋設」という。)の事業を行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ロ 第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者は、特定廃棄物埋設施設について、経済産業大臣の設計及び工事の方法の認可、使用前検査、溶接の検査並びに施設定期検査を受けなければならない。 ハ 第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者は、坑道を閉鎖しようとするときは、あらかじめ、閉鎖措置計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 2 廃棄物埋設の事業を行う者に対する核燃料物質の防護に関する規制の義務付け イ 廃棄物埋設の事業を行う者は、特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じなければならない。 ロ 廃棄物埋設の事業を行う者は、核物質防護規定について、経済産業大臣の認可を受け、その遵守状況について経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。 ハ 廃棄物埋設の事業を行う者は、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、核物質防護管理者を選任しなければならない。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 五、検討 政府は、この法律施行後五年を経過した場合、施行状況を検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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