平成19年6月8日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 71 |
提出日 | 平成19年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月23日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成19年5月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月9日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成19年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月8日 |
法律番号 | 78 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律案(閣法第七一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年における水産資源の減少や魚価の低迷等、漁業を取り巻く情勢の変化に対応し、漁業協同組合及び漁業信用基金協会等の組織、経営及び事業の健全性を確保する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、水産業協同組合法の一部改正 1 漁業協同組合における組合員資格の審査の適正化 漁業協同組合(以下「漁協」という。)における組合員資格の審査が公平かつ適正に行われ、組合の自治が適正に機能するようにするため、組合員資格及びその審査の方法を定款に記載しなければならないこととする。 2 漁協及び漁業協同組合連合会の役員等の欠格事由の追加 イ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)を新たに追加することとする。 ロ 行政庁は、漁協及び漁業協同組合連合会の役員等が暴力団員等に該当する疑いがあると認めるときは、警察庁長官等の意見を聴くことができることとするとともに、警察庁長官等は、行政庁が適当な措置をとることが必要であると認めるときは、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができることとする。 3 漁協等の経営情報の開示 原則としてすべての漁協等は、事業年度ごとに、事業部門別損益に関する書類を通常総会に提出するとともに、業務報告書を行政庁に提出しなければならないこととする。 4 共済事業の健全性の確保、共済契約条件の変更及び共済契約者の保護 イ 漁協、水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会(以下「共済事業実施組合」という。)が行う共済事業の健全性を確保するため、最低出資金制度、子会社等との取引規制、支払能力の充実状況に関する基準の設定、員外監事及び常勤監事の設置等についての規定を整備することとする。 ロ 共済事業実施組合は、その業務又は財産の状況に照らし、共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁の承認を得て、契約条件の変更を行うことができることとする。 ハ 共済契約者の保護のため、クーリング・オフ制度、不適正な推進行為の禁止等についての規定を整備することとする。 二、中小漁業融資保証法の一部改正 1 漁業信用基金協会の経営の健全性の確保 主務大臣は、漁業信用基金協会(以下「基金協会」という。)が負う保証債務の弁済能力の充実状況に関する基準を定め、その基準に基づく区分に応じ、監督上必要な命令をすることができることとする。 2 基金協会の会員資格の拡大 基金協会の個人会員資格である「年間九十日以上の漁業従事」要件を廃止するとともに、業種別基金協会の会員資格として、漁協の子会社等を新たに追加することとする。 3 基金協会による事業の譲渡及び譲受け 基金協会は、総会の議決により、事業の全部の譲渡及び他の基金協会の事業の全部又は一部の譲受けを行うことができることとする。 |
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議案等のファイル | |
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