議案情報

平成19年6月6日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 70

 

提出日 平成19年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成19年4月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月23日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成19年5月29日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年5月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月9日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成19年4月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年4月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年6月6日
法律番号 77

 

議案要旨
(農林水産委員会)
漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律案(閣法第七〇号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、我が国の水産業が資源状況の悪化や生産構造の脆弱化等に陥っている状況にかんがみ、漁船漁業の構造改革の推進及び密漁等に対する漁業取締りの強化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、指定漁業の許可等の要件の見直し
遠洋かつお・まぐろ漁業、沖合底びき網漁業等の指定漁業の許可等の要件として、当該漁業を営むに足りる経理的基礎を有することを追加することとする。
二、試験研究又は新技術の企業化のための指定漁業の許可等の特例
漁業生産力の発展に特に寄与すると認められる試験研究又は新技術の企業化を行い漁業を営もうとする者について、他の新規参入者に優先して指定漁業の許可等を行うこととする。
三、農林水産省令等の違反に対する罰則の強化
農林水産省令又は都道府県規則において禁止し、又は許可制とした特定の漁業について、これに違反して当該漁業を営んだ者に対する罰則を整備することとする。
四、漁業監督吏員の権限行使区域の見直し
司法警察員たる漁業監督吏員が農林水産大臣の許可を受けたときは、その属する都道府県の区域外における捜査活動ができることとする。
五、施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、一については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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