平成19年6月22日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 68 |
提出日 | 平成19年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月6日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成19年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方公共団体の財政の健全化に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月11日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成19年5月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月22日 |
法律番号 | 94 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律案(閣法第六八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、その比率に応じて、地方公共団体が財政健全化計画等を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講じることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、健全化判断比率の公表 地方公共団体の長は、毎年度、前年度決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比率及びその算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならない。 二、財政の早期健全化 1 地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合には、議会の議決を経て、財政健全化計画を定めなければならない。 2 財政健全化計画を定めている地方公共団体の長は、毎年度、計画の実施状況を議会に報告し、かつ、公表しなければならない。 三、財政の再生 1 地方公共団体は、再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には、議会の議決を経て、財政再生計画を定めなければならない。 2 地方公共団体は財政再生計画について、議会の議決を経て総務大臣に協議し、その同意を求めることができる。 四、公営企業の経営の健全化 1 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならない。 2 地方公共団体は、公営企業の資金不足比率が経営健全化基準以上の場合には、議会の議決を経て、経営健全化計画を定めなければならない。 五、施行期日等 1 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、健全化判断比率の公表、資金不足比率の公表等に関する規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 地方財政再建促進特別措置法は廃止する。 |
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議案等のファイル | |
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