平成19年6月13日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 65 |
提出日 | 平成19年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月26日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成19年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月22日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成19年6月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月13日 |
法律番号 | 82 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案(閣法第六五号)(先議)要旨 本法律案は、競輪及び小型自動車競走(以下「オートレース」という。)の振興を図るとともに、公営競技関係法人の在り方の見直しを行うため、交付金の交付の期限を延長する制度の拡充を図るほか、公営競技関係法人の業務を営利を目的としない法人に行わせる等の措置を講じようとするものであり、主な内容は次のとおりである。 一、第一条(自転車競技法)及び第三条(小型自動車競走法)による改正関係 1 車券を購入し、又は譲り受けてはならない者から、成年の学生生徒を除く。 2 勝者(勝車)投票の的中者に対する払戻金の金額を車券の売上金額に百分の七十五以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定めた割合を乗じた額に相当する金額(以下「払戻対象総額」という。)を勝者(勝車)に対する車券に按分した金額とする。 3 勝者(勝車)投票法の種類に重勝式勝者(勝車)投票法を追加する。また、重勝式勝者(勝車)投票法の種別であって勝者(勝車)投票の的中者がない場合には、払戻対象総額をその後の最初に的中者があるものに係る加算金とする。 4 日本自転車振興会(日本小型自動車振興会)への交付金の交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間を三年から五年に延長する。 5 自転車競技会(小型自動車競走会)の合併について所要の規定を整備する。 6 施行者の職員は、経済産業大臣の許可を受けて、勝者(勝車)投票類似行為をすることができる。 7 日本自転車振興会(日本小型自動車振興会)は、施行者が平成十九年度から平成二十三年度までの各年度において、その前年度に行った事業が特定活性化事業(競輪場(オートレース場)の改修その他事業の活性化に必要な事業)に該当する旨の経済産業大臣の認定を受けた場合には、施行者の申請により、特定活性化事業に要した費用として経済産業大臣の認定を受けた額に相当する金額を、施行者に還付しなければならない。 二、第二条(自転車競技法)による改正関係 1 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であって、競輪関係業務に関し一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、競輪振興法人として指定できる。 2 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であって、競技実施業務に関し一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、競技実施法人として指定できる。 三、第四条(小型自動車競走法)による改正関係 1 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であって、小型自動車競走関係業務に関し一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、小型自動車競走振興法人として指定できる。 2 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であって、競走実施業務に関し一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、競走実施法人として指定できる。 四、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。ただし、二の規定は平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日から、三の規定は平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日から、それぞれ施行する。 |
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議案等のファイル | |
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