平成19年6月20日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道路交通法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 57 |
提出日 | 平成19年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成19年4月18日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月28日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成19年4月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(道路交通法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月5日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成19年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月20日 |
法律番号 | 90 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
道路交通法の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(先議)要旨 本法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に対応して、交通事故の防止その他交通の安全と円滑を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、悪質・危険運転者対策の推進 1 飲酒運転を行った者及び飲酒運転をするおそれがあると認められる者に対する呼気の検査を拒否した者に対する罰則を引き上げる。 2 酒気を帯びている者で飲酒運転を行うおそれがあるものに対し車両等を提供する行為及び自己の運送の要求等をして飲酒運転が行われている車両等に同乗する行為を禁止し、これらに違反した者等に対する罰則を整備する。 3 自らの運転によって人の死傷を生じさせた者で、救護義務に違反したものに対する罰則を引き上げる。 4 公安委員会は、一定の悪質な違反行為をしたこと等を理由として、免許を拒否し、又は取り消したとき等は、政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間等を指定することとする。 5 警察官は、違反行為を行い、又は交通事故を起こした運転者に運転を継続させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、運転免許証等の提示を求めることができることとする。 二、高齢運転者対策等の推進 1 七十五歳以上の者は、運転免許証の更新を受けようとする場合には、運転免許証の更新期間が満了する日前六月以内に、認知機能に関する検査を受けなければならないこととし、公安委員会は、当該検査を受けた者が一定の基準に該当するときは、臨時に適性検査を行うこととする。 2 高齢者講習を受講することができる期間に関する規定を整備する。 3 七十五歳以上の者及び聴覚障害者は、普通自動車を運転する場合においては、内閣府令で定める標識を表示しなければならないこととするとともに、その標識を表示した普通自動車に対する幅寄せ等を禁止することとする。 三、自転車利用者対策の推進 1 普通自転車は、その運転者が児童又は幼児であるとき、車道又は交通の状況に照らして歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき等には、歩道を通行することができることとする。ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するため必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでないこととする。 2 歩行者は、歩道上に普通自転車通行指定部分があるときは、当該部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならないこととする。 3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないこととする。 4 地域交通安全活動推進委員の活動に、自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進を加えることとする。 四、被害軽減対策の推進 自動車の運転者は、助手席以外についても、座席ベルトを装着しない者を乗車させて自動車を運転してはならないこととする。 五、その他 1 公安委員会は、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備を選択して設置することができることとする。 2 警察署長が移動保管した放置車両に関する規定を整備するとともに、指定車両移動保管機関に関する規定を廃止する。 3 貨物軽自動車運送事業者の安全運転管理者選任義務に関する規定を整備する。 六、施行期日 一の1、2、3及び5並びに五の1の改正規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日、二の3、三、四、五の2及び3の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、一の4並びに二の1及び2の改正規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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