議案情報

平成19年6月13日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 55

 

提出日 平成19年3月2日
衆議院から受領/提出日 平成19年5月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月28日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成19年6月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年6月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月11日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成19年5月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年5月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年6月13日
法律番号 83

 

議案要旨
(環境委員会)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨
 現行法が施行されてから五年が経過し、食品関連事業者全体の食品循環資源の再生利用等の実施率は着実に向上しているが、食品流通の「川下」に位置する食品小売業及び外食産業においては、食品廃棄物等が少量かつ分散して発生することなどにより取組が遅れている。本法律案は、このような状況を踏まえ、食品循環資源の再生利用等を一層促進するため、食品関連事業者、特に食品流通の「川下」に位置する事業者に対する指導監督の強化と取組の円滑化措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、食品関連事業者に対する指導監督の強化
  食品廃棄物等を多量に発生させる食品関連事業者に食品循環資源の再生利用等の状況等に関し定期の報告を義務付けることとする。また、フランチャイズチェーン事業を展開する食品関連事業者であって、一定の要件を満たすものについては、加盟者の食品廃棄物等の発生量を含めて定期の報告を求め、一体として勧告等の対象とすることとする。
二、食品関連事業者の取組の円滑化
  食品循環資源を原材料とする肥飼料を利用して生産される農畜水産物等の食品関連事業者による利用の確保を通じて、食品産業と農林水産業の一層の連携が図られる場合には、食品循環資源の収集又は運搬について一般廃棄物に係る廃棄物処理法の許可を不要とすることとする。
三、その他
  食品循環資源の有効な利用の確保に資する行為として再生利用が困難な場合に「熱回収」を位置付けるほか、基本方針の策定等に際して意見を聴く審議会に中央環境審議会を加える等の措置を講ずることとする。
四、施行期日
  この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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