平成19年6月15日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 更生保護法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 53 |
提出日 | 平成19年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月25日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成19年6月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(更生保護法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月12日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成19年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月15日 |
法律番号 | 88 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
更生保護法案(閣法第五三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、更生保護の機能を充実強化するため、保護観察における遵守事項を整理して充実させるとともに、保護観察の実施状況に応じて特別遵守事項の変更ができることとするほか、受刑者等の社会復帰のための環境調整の措置を一層充実させ、併せて仮釈放の審理において犯罪被害者等の意見を聴取する制度等を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察法の整理・統合 更生保護の基本的な法律が二つに分かれているところ、両法律を貫く更生保護の目的について、犯罪をした者の再犯を防ぎ、非行のある少年の非行をなくし、これらの者が自立し改善更生することを助けることであることを明確化した上で、両法律の内容を整理し、統合する。 二、保護観察における遵守事項の整理及び充実 1 遵守事項の法的性質について、違反した場合に仮釈放の取消し等の措置に結び付く法的規範であることを明確化する。 2 保護観察を充実強化するため、すべての保護観察対象者が遵守すべき一般遵守事項として、保護観察実施者に対する面接及び生活の実態を示す事実の申告等を義務付け、保護観察対象者ごとに定められる特別遵守事項について、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇プログラムを受けること等の定め得る事項の類型を列記する。 3 保護観察の実施状況に応じた特別遵守事項の設定・変更・取消しを可能とする。 三、社会復帰のための環境の調整の充実 社会復帰又は保護観察の開始を円滑にするため、仮釈放者・少年院仮退院者については、必要性が認められる場合に必ず生活環境の調整を行うこととし、保護観察付執行猶予者については、保護観察所の長が主導的に生活環境の調整を開始できるようにするとともに、調整の方法・内容を明記する。 四、犯罪被害者等の関与 犯罪被害者等基本計画において、二年以内を目途に実施を求められている施策として、次の制度を導入する。 1 仮釈放等の審理において被害者等から意見を聴取する制度 2 悔悟の情を深める指導監督を行うため、被害者等の心情等を保護観察中の加害者に伝達する制度 五、その他 1 保護観察官と保護司の役割分担に関する規定を整備する。 2 この法律は、一部を除いて公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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