平成19年5月11日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 48 |
提出日 | 平成19年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年3月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月13日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成19年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月20日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成19年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月11日 |
法律番号 | 37 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律案(閣法第四八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国際刑事裁判所に関するローマ規程(以下「規程」という。)が定める集団殺害犯罪その他の国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪について、国際刑事裁判所の捜査、裁判及び刑の執行等についての必要な協力に関する手続を定めるとともに、国際刑事裁判所の運営を害する行為についての罰則を定めるものであり、主な内容は次のとおりである。 一、国際刑事裁判所からの協力の請求の受理、国際刑事裁判所との協議、国際刑事裁判所に対する証拠の送付等の事務は、外務大臣が行う。外務大臣は、国際刑事裁判所から協力の請求を受理したときは、これを法務大臣に送付する。 二、法務大臣は、外務大臣から証拠の提供に係る協力の請求に関する書面の送付を受けた場合において、一定の事由に該当しないときは、相当と認める地方検察庁の検事正に対し、関係書類を送付して、証拠の提供に係る協力に必要な証拠の収集を命ずること等の措置をとる。 三、法務大臣は、外務大臣から裁判上の証拠調べ又は書類の送達に係る協力の請求に関する書面の送付を受けた場合において、一定の事由に該当しないときは、相当と認める地方裁判所に対し、当該協力の請求に関する書面を送付する。当該地方裁判所は、法務大臣に対し、裁判上の証拠調べにより得られた証拠を送付し、又は書類の送達の結果を通知しなければならない。 四、法務大臣は、外務大臣から受刑者証人等移送に係る協力の請求に関する書面の送付を受けた場合において、一定の事由に該当せず、かつ、当該請求に応ずることが相当であると認めるときは、三十日を超えない範囲内で国内受刑者を移送する期間を定めて、当該受刑者証人等移送の決定をする。 五、引渡犯罪人の引渡しについては、引渡犯罪が重大犯罪である場合には、引渡犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、引渡犯罪に係る事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき等の一定の事由に該当する場合を除き、これを行うことができる。また、引渡犯罪が国際刑事裁判の運営に対する犯罪である場合には、引渡犯罪人が日本国民であるとき等の一定の事由に該当する場合を除き、これを行うことができる。 六、法務大臣は、外務大臣から引渡犯罪人の引渡しに係る協力の請求に関する書面の送付を受けたときは、一定の事由に該当する場合を除き、東京高等検察庁検事長に対し、関係書類を送付して、引渡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当するかどうかについて東京高等裁判所に審査の請求をすべき旨を命ずる。法務大臣は、東京高等裁判所において、引渡犯罪人を引き渡すことができる旨の決定があった場合において、一定の事由に該当しないと認めるときは、東京高等検察庁検事長に対し引渡犯罪人の引渡しを命ずるとともに、引渡犯罪人にその旨を通知しなければならない。 七、法務大臣は、外務大臣から執行協力の請求に関する書面の送付を受けたときは、一定の事由に該当する場合を除き、相当と認める地方検察庁の検事正に対し、関係書類を送付して、執行協力に必要な措置をとるよう命ずる。 八、外務大臣は、国際刑事裁判所から通過護送の承認の請求があったときは、請求の方式が規程に適合しないと認める場合を除き、これを承認する。 九、国家公安委員会は、国際刑事裁判所から国際刑事警察機構を通じて管轄刑事事件の捜査に関する措置の請求を受けたときは、一定の事由に該当する場合を除き、相当と認める都道府県警察に必要な調査を指示すること等の措置をとることができる。 十、国際刑事裁判所が管轄権を有する事件に関する証拠隠滅等、証人等威迫及び証人等買収、国際刑事裁判所の職員の職務に関する贈収賄などの国際刑事裁判所の運営を害する行為についての罰則を整備する。 十一、この法律は、規程が日本国について効力を生ずる日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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