平成23年7月27日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 47 |
提出日 | 平成19年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月27日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成19年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月29日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成19年4月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月25日 |
法律番号 | 58 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(閣法第四七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴い、恩給法その他の関係法律の規定を整備するとともに、所要の経過措置を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、関係法律に規定された国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫又は国際協力銀行の名称を株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の名称に改める等の所要の整備を行う。 二、公庫の設立に併せて沖縄振興開発金融公庫においても業務の範囲を縮減する等の措置を講ずる。 三、公庫を競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の適用対象とする。 四、公庫を独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の対象とする。 五、公庫について法人税、所得税、事業所税等の非課税措置等を規定する。 六、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、平成二十年十月一日から施行する。 2 沖縄振興開発金融公庫法の一部改正等に伴う所要の経過措置を定める。 |
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議案等のファイル | |
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