議案情報

平成19年7月5日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 種苗法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 45

 

提出日 平成19年2月23日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月28日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成19年4月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年4月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(種苗法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月25日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成19年5月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年5月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年5月18日
法律番号 49

 

議案要旨
(農林水産委員会)
   種苗法の一部を改正する法律案(閣法第四五号)(先議)要旨
 本法律案は、近年、植物の新品種の育成者権が知的財産権として定着し、品種登録件数等が増加する一方、侵害行為に対する十分な抑制が働かない等の問題が発生している状況にかんがみ、特許法等の例にならい育成者権を適切に保護する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、育成者権の侵害に対する訴訟上の救済措置を円滑に講ずるため、侵害物品の譲渡数量に、正規品の単位 当たり利益の額を乗じた額を損害額と推定できること等の規定を整備することとする。
二、育成者権侵害罪の罰則を、個人の場合は十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金又はこれらの併科、法人の場合は三億円以下の罰金に引き上げる等、所要の罰則規定を整備することとする。
三、登録品種の種苗を業として譲渡する者は、その種苗に登録品種に係る旨の表示を付すように努めなければならないこととするとともに、登録品種でない種苗に品種登録表示又はこれと紛らわしい表示を付すことを禁止することとする。
四、この法律は、平成十九年十二月一日から施行することとする。 
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議案等のファイル
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