平成19年5月30日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方公営企業等金融機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 44 |
提出日 | 平成19年2月23日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月16日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成19年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方公営企業等金融機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月19日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成19年5月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月30日 |
法律番号 | 64 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方公営企業等金融機構法案(閣法第四四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律に基づき、平成二十年十月に公営企業金融公庫を廃止するとともに、地方公共団体の資本市場からの資金調達を補完するため、長期かつ低利の資金の融通等の業務を行う地方公営企業等金融機構(以下「機構」という。)を設立し、その組織、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、設立 地方公共団体の長及び議長が発起人となり機構を設立するものとし、その出資者は地方公共団体に限る。 二、組織 1 役員として理事長、副理事長、理事及び監事を置くとともに、意思決定機関として知事、市長、町村長の代表者及びこれと同数の学識経験者で構成する代表者会議を設置する。 2 外部の学識経験者による審議機関として経営審議委員会を設置し、予算、資金の貸付けに関する基本的事項その他業務について審議を行うとともに、必要に応じて、理事長に対し建議を行うことができることとし、理事長はその意見を尊重しなければならない。 3 会計について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 三、業務の範囲 地方公共団体に対する長期かつ低利の資金の融通等を行うこととし、その範囲は、現行の公営企業金融公庫と同様、公営企業等に限る。 また、対象事業については、機構の業務が地方公共団体による資本市場からの資金調達を補完するものであることにかんがみ、業務の重点化を図る観点から、段階的な縮減を図るものとする。 四、機構に対する国の関与 総務大臣は、機構の設立及び定款の変更に際して認可を行うほか、この法律等に違反し又は違反するおそれがある場合に限り、報告徴収、立入検査又は違法行為等の是正要求を行うことができる。 五、その他 1 公営企業金融公庫は平成二十年十月一日に解散するものとし、その権利及び義務については、政府からの出資を除き、機構が承継する。 2 機構には、新たな業務に係る勘定のほか、公営企業金融公庫から承継する貸付債権の管理業務に係る勘定を設け、それぞれの勘定ごとに損益を明確に区分し、当該管理業務の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずる。 3 この法律は、公営企業金融公庫法の廃止に伴う経過措置等の規定を除き、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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