平成19年5月18日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 42 |
提出日 | 平成19年2月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月7日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成19年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月10日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成19年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月18日 |
法律番号 | 52 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律案(閣法第四二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化(広域的地域活性化)のための基盤整備を推進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国土交通大臣は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する基本方針を定める。 二、都道府県は、基本方針に基づき、広域的な経済活動の拠点となる施設やこれと関連する基盤整備事業等について定める広域的地域活性化基盤整備計画を作成することができる。 三、広域的地域活性化基盤整備計画に記載された拠点施設の整備に関する事業を施行しようとする民間事業者は、民間拠点施設整備事業計画を作成し、国土交通大臣は、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する等の基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 四、民間都市開発推進機構は、三、の認定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用の一部について出資等の方法による支援の業務を行うことができる。 五、認定事業者は、都市計画決定権者に対し、当該認定事業の施行の効果を一層高めるために必要な都市計画の決定又は変更を提案することができる。 六、拠点施設関連基盤整備事業及びこれと一体となって地域活性化を推進するNPO、民間事業者等の活動等を促進するため、交付金制度を創設する。 七、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、政府は、法施行後十年以内に、施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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