議案情報

平成19年6月1日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 株式会社商工組合中央金庫法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 39

 

提出日 平成19年2月13日
衆議院から受領/提出日 平成19年4月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月11日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成19年5月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年5月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(株式会社商工組合中央金庫法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月10日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成19年4月25日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年4月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成19年6月1日
法律番号 74

 

議案要旨
(経済産業委員会)
   株式会社商工組合中央金庫法案(閣法第三九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、商工組合中央金庫の完全民営化の実現に向けて、国の関与を縮小して経営の自主性を確保する措置を講じるとともに、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図るため、必要な業務を行う株式会社商工組合中央金庫の目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、主な内容は次のとおりである。
一、総則
  株式会社商工組合中央金庫(以下「新商工中金」という。)は、完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図るために必要な業務を営むことを目的とする株式会社とする。
二、株主
  新商工中金は、議決権のある株式を発行した場合等において、株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録するときは、次に掲げるもの以外のものの氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
1 政府
2 中小企業等協同組合その他の中小企業団体及びその直接又は間接の構成員
3 2に掲げる者のほか、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体等で、政令で定めるもの
三、業務
 1 新商工中金は、次に掲げる業務を営む。
イ 預金又は定期積金の受入れ
ロ 新商工中金の株主であるもの並びにその直接又は間接の構成員等に対する資金の貸付け又は手形の割引
 ハ 為替取引
 2 新商工中金は、付随する業務として、債務の保証、手形の引受け及び有価証券の売買等の業務を営むことができる。
四、商工債
  新商工中金は、資本金及び準備金の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
五、子会社等
  新商工中金が子会社とすることができる会社の範囲、新商工中金又は子会社による議決権の取得等の制限を定める。
六、計算
  欠損のてん補を行う場合の特別準備金(自己資本の充実等財務内容の健全性の確保に資するものとして、商工組合中央金庫の政府出資相当額のうち主務大臣が定める金額)の額の減少、国庫納付金等についての規定を設ける。
七、監督
  この法律における主務大臣は、経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とし、主務大臣は新商工中金等の業務を監督する。
八、施行期日等
 1 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、新商工中金となる転換の手続等に関する規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 2 政府は、保有する新商工中金の株式について、この法律の施行の日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、全部を処分する。また、政府保有株式の全部を処分したときは、直ちにこの法律を廃止するための措置を講じるとともに、株主資格を制限するための措置その他必要な措置を講じる。
 3 現行の商工組合中央金庫法は、廃止する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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