議案情報

平成19年4月23日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 38

 

提出日 平成19年2月13日
衆議院から受領/提出日 平成19年3月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月9日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成19年4月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年4月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月22日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成19年3月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年3月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年4月20日
法律番号 29

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(衆議院送付)要旨   
 本法律案は、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、遺族年金等の額を引き上げるとともに、障害年金、遺族年金等の額の自動改定に係る規定を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、遺族年金及び遺族給与金の額の引上げ
1 公務死の場合
年額百九十六万二千五百円を、平成十九年十月分から百九十六万六千八百円に引き上げる。
2 勤務関連死の場合
年額百五十五万九千五百円を、平成十九年十月分から平成二十年九月分までについては百五十六万八千七百円に、平成二十年十月分から百五十七万三千五百円に引き上げる。
3 平病死(公務軽症)の場合
年額五十万三千七百五十円を、平成十九年十月分から平成二十年九月分までについては五十一万四千五百五十円に、平成二十年十月分から平成二十三年九月分までについては五十一万四千五百五十円以上五十五万七千六百円以下の政令で定める額に、平成二十三年十月分から五十五万七千六百円に引き上げる。
二、年金額の自動改定
障害年金、遺族年金、遺族給与金等の額の改定については、公的年金の引上率により自動的な改定を行う。
三、年金の支払の調整
  年金の過誤払による返還金債権について、年金の支払債務との調整を行うことができる。
四、施行期日
  この法律は、平成十九年十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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