平成19年6月8日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 36 |
提出日 | 平成19年2月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月18日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年5月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月12日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月8日 |
法律番号 | 79 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、労働者の意欲と能力に応じた就業機会の確保等を図るため、青少年の雇用機会の確保、労働者の募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保並びに外国人労働者の雇用管理の改善等のための措置を講ずるとともに、雇用機会が著しく不足している地域等について地域雇用開発を促進するために必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 雇用対策法の一部改正 一 国の施策 国は、女性の就業促進、青少年の雇用促進、外国人の雇用管理の改善の促進、雇用機会が不足している地域における雇用の促進等に関する事項について、必要な施策を総合的に講じなければならない。 二 事業主の責務等 1 事業主は、青少年の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない。 2 事業主は、その雇用する外国人の雇用管理の改善に努めるとともに、その雇用する外国人が解雇等により離職する場合において再就職を希望するときは、求人の開拓その他再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。 3 厚生労働大臣は、1及び2の事項に関し、事業主が適切に対処するための指針を定め、これを公表するものとする。 4 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 三 雇用対策基本計画の廃止 雇用対策基本計画に関する規定を削除する。 四 外国人雇用状況の届出等 1 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、その者の氏名、在留資格、在留期間等の事項を確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 1の届出があったときは、国は、職業安定機関において、必要な指導及び助言を行うこと等により、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする。 3 厚生労働大臣は、法務大臣から、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあったときは、1の届出等に係る情報を提供するものとする。 4 厚生労働大臣は、1の施行に必要な限度において、報告を命じ、立入検査を行うことができる。 第二 地域雇用開発促進法の一部改正 一 定義 1 「雇用開発促進地域」とは、その地域内の労働者等の総数に対する当該地域内の求職者の数の割合が相当程度に高く、かつ、求職者の総数に比し著しく雇用機会が不足しているため、求職者がその地域内において就職することが著しく困難な状況にある等の要件に該当する地域をいう。 2 「自発雇用創造地域」とは、その地域内の求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、求職者が就職することが困難な状況にあること、市町村、都道府県、事業主団体その他の地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「雇用の創造」という。)の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、当該市町村が雇用の創造に資する措置を自ら講じていること等の要件に該当する地域をいう。 二 地域雇用開発指針 厚生労働大臣は、雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針(以下「地域雇用開発指針」という。)を策定するものとする。 三 地域雇用開発計画及び地域雇用創造計画 1 都道府県は、雇用開発促進地域に該当すると認められるものについて、地域雇用開発計画を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。 2 市町村は単独で又は共同して、都道府県は市町村と共同して、自発雇用創造地域に該当すると認められるものについて、地域雇用創造計画を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。市町村長又は都道府県知事は、地域雇用創造計画の案を作成するに当たっては、一2の協議会(以下「地域雇用創造協議会」という。)の議を経なければならない。 3 厚生労働大臣は、地域雇用開発計画又は地域雇用創造計画が地域雇用開発指針に適合すると認めるときは、その同意をするものとする。 四 地域雇用開発のための措置 1 雇用開発促進地域 政府は、地域雇用開発計画の内容に応じ、厚生労働省令で定める事業主に対して、雇用保険法の雇用安定事業又は能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うものとする。 2 自発雇用創造地域 政府は、地域雇用創造協議会からの提案に係る事業が厚生労働省令で定める事業に該当する場合であって、厚生労働大臣が雇用の創造に資するために適当であると認めるものであるときは、当該事業を雇用保険法の雇用安定事業又は能力開発事業として行うものとする。 五 その他 1 国は、この法律に定める措置と地域の活力の再生を推進するための措置、地域における産業集積の形成及び活性化を促進するための措置等とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。 2 国は、都道府県又は市町村に対し、雇用開発促進地域等における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言等を行うように努めなければならない。 第三 施行期日等 一 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一の二及び四については、平成十九年十月一日から施行する。 二 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の雇用対策法及び地域雇用開発促進法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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