議案情報

平成19年5月16日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地方公務員法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 33

 

提出日 平成19年2月13日
衆議院から受領/提出日 平成19年4月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月25日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成19年5月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年5月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(地方公務員法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月28日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成19年4月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年4月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年5月16日
法律番号 46

 

議案要旨
(総務委員会)
地方公務員法の一部を改正する法律案(閣法第三三号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、地方公務員の資質の向上に資するため、その請求に基づく大学等における課程の履修又は国際貢献活動のための休業の制度の新設を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、休業の種類についての規定を設け、職員の休業は、自己啓発等休業、育児休業及び大学院修学休業とする。
二、大学院等を含む国内外の大学その他の教育施設の課程を履修する大学等課程の履修のための休業又は国際協力の促進に資する外国における奉仕活動に参加する国際貢献活動のための休業として、自己啓発等休業を設ける。
三、任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、三年を超えない範囲内において条例で定める期間、自己啓発等休業をすることを承認することができる。
四、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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