議案情報

平成19年5月16日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 31

 

提出日 平成19年2月13日
衆議院から受領/提出日 平成19年4月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月25日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成19年5月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年5月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月28日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成19年4月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年4月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年5月16日
法律番号 44

 

議案要旨
(総務委員会)
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付
)要旨
本法律案は、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするための環境整備として、地方公務員について、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務の制度の新設等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、職員は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務をすることができることとし、育児短時間勤務職員の給与等の取扱いについて定める。
二、一人の育児短時間勤務職員が占める職に、他の一人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。
三、育児短時間勤務職員の後補充のため、短時間勤務職員(非常勤)を任用することができる。
四、部分休業の対象となる子を小学校就学の始期に達するまでの子まで引き上げる。
五、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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