平成19年4月3日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成19年2月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月26日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成19年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(犯罪による収益の移転防止に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月15日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成19年3月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年3月31日 |
法律番号 | 22 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
犯罪による収益の移転防止に関する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における犯罪による収益の移転の状況及びその防止対策に関する国際的動向にかんがみ、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 「犯罪による収益」とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に規定する犯罪収益等、又は国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に規定する薬物犯罪収益等をいう。 2 「特定事業者」とは、金融機関、ファイナンスリース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者、貴金属等取引業者、郵便物受取・電話受付サービス業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士等をいう。 二、国家公安委員会の責務等 国家公安委員会は、特定事業者による措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し情報の提供その他の援助を行うとともに、犯罪による収益の移転防止の重要性について国民の理解を深めるよう努める。また、国家公安委員会は、特定事業者により届け出られた犯罪による収益に関する情報等が、刑事事件の捜査及び犯則事件の調査並びに犯罪による収益の移転防止に関する国際的な情報交換その他の協力に有効に活用されるよう、迅速かつ的確にその集約、整理及び分析を行うものとする。 三、特定事業者による措置等 1 特定事業者(弁護士及び弁護士法人を除く。以下同じ。)は、一定の取引について顧客等の本人特定事項(自然人は氏名、住居及び生年月日、法人は名称、所在地)の確認(以下「本人確認」という。)を行うとともに、本人特定事項、本人確認のためにとった措置等に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成し、これを七年間保存しなければならない。 2 特定事業者は、一定の取引を行った場合、顧客等の本人確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容等に関する記録等(以下「取引記録等」という。)を作成し、これを七年間保存しなければならない。 3 特定事業者(司法書士、行政書士、公認会計士及び税理士等を除く。)は、一定の業務において収受した財産が犯罪による収益である疑い等がある場合には、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならないこととし、行政庁等は、当該届出に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。 4 業として為替取引を行う特定事業者は、外国為替取引を行うときは、顧客の本人特定事項等を通知して行わなければならない。 5 弁護士及び弁護士法人による本人確認、本人確認記録の作成及び保存並びに取引記録等の作成及び保存に相当する措置については、司法書士等の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。 四、疑わしい取引に関する情報の提供 1 国家公安委員会は、特定事業者により届け出られた疑わしい取引に関する事項及び外国において疑わしい取引に関する事項等を扱う機関(以下「外国機関」という。)から提供された情報並びにこれらを整理し又は分析した結果(以下「疑わしい取引に関する情報」という。)が、検察官等による犯罪収益に関わる罪等に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認めるときは、これを検察官等に提供するものとする。 2 国家公安委員会は、外国機関に対し、その職務の遂行に資すると認める疑わしい取引に関する情報を提供することができる。 五、その他 特定事業者に対する監督、罰則その他所要の規定を整備する。 六、施行期日等 1 この法律は、一部を除き平成十九年四月一日から施行する。特定事業者による措置等に係る規定については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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