平成19年4月27日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 雇用保険法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 平成19年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年3月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月23日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年4月10日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月11日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(雇用保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月8日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年3月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年4月23日 |
法律番号 | 30 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
雇用保険法等の一部を改正する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律に基づく特別会計の改革を実施するため、雇用保険の失業等給付に係る国庫負担及び雇用安定事業等並びに労働者災害補償保険の労働福祉事業の見直しを行うとともに、船員保険の職務上の災害等に関する給付制度を労働者災害補償保険制度に、失業等に関する給付制度を雇用保険制度に統合するほか、雇用保険制度における直面する課題に対応するための見直し等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 雇用保険法の一部改正 一 基本手当の受給資格要件等の改正 1 被保険者資格区分の改正 一般被保険者及び高年齢継続被保険者に係る短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者の区分を廃止する。 2 基本手当の受給資格要件の改正 基本手当の受給資格要件について、離職の日以前二年間に被保険者期間が通算して十二か月以上であれば受給資格を取得できるものとするほか、その離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの又は解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者については、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六か月以上であれば受給資格を取得できるものとする。 二 特例一時金の改正 特例一時金の支給額を、基本手当の日額の三十日相当分とする。ただし、当分の間、基本手当の日額の四十日相当分とする。 三 教育訓練給付の改正 1 返還命令等の対象の追加 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者と連帯して不正受給額の返還又は納付額の納付を命ぜられる対象として、偽りの証明等をした指定教育訓練実施者(厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。)を加える。 2 支給要件期間の暫定措置 当分の間、教育訓練給付金の支給を受けたことがない者に限り、教育訓練を開始した日までの間に被保険者として雇用された期間が一年以上あれば、教育訓練給付金の支給を受けることができる。 四 育児休業給付の改正 平成二十二年三月三十一日までに育児休業基本給付金の支給に係る育児休業を開始した被保険者については、育児休業者職場復帰給付金の額を、育児休業基本給付金の支給日数に休業開始時賃金日額の百分の二十に相当する額を乗じて得た額とする。 五 雇用安定事業等の改正 1 雇用安定事業等の対象の明確化 雇用安定事業及び能力開発事業の対象として、被保険者になろうとする者を規定する。 2 雇用福祉事業の廃止 雇用福祉事業を廃止する。 六 国庫負担の改正 1 高年齢雇用継続給付に係る国庫負担の廃止 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に要する費用に係る国庫負担は、平成十九年度から廃止する。 2 国庫負担に関する暫定措置 失業等給付に要する費用に係る国庫の負担額については、平成十九年度以後当分の間、国庫が負担すべきこととされている額の百分の五十五に相当する額とする。 七 雇用保険法の適用範囲の改正 雇用保険法の適用対象に船員を含めるとともに、政令で定める漁船に乗り組むため雇用される船員の一部を適用除外とする。 第二 船員保険法の一部改正 一 保険者に関する事項 船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌する。 二 保険給付に関する事項 1 職務外の事由による疾病等に関する保険給付 この法律による職務外の事由(通勤を除く。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、療養の給付及び入院時食事療養費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、高額療養費等の支給とする。 2 職務上の事由又は通勤による疾病等に関する保険給付 この法律による職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡等に関する保険給付は、休業手当金、障害年金、障害手当金、行方不明手当金、遺族年金、遺族一時金等の支給とする。 第三 労働者災害補償保険法の一部改正 一 労働福祉事業の改正 「労働福祉事業」の事業名を「社会復帰促進等事業」に改めるとともに、労働者災害補償保険法第二十九条第一項第三号の規定による事業に「保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業」を加え、同項第四号の規定による労働条件確保事業を廃止する。 二 労働者災害補償保険法の適用範囲の改正 労働者災 害補償保険法の適用除外から船員保険の被保険者を削除する。 第四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正 厚生労働大臣は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況等に応じ必要があると認めるときは、雇用保険率を基本の雇用保険率から千分の四の範囲内において変更することができる。 第五 施行期日 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一の一、二、三の2及び四については平成十九年十月一日から、第一の七、第二及び第三の二については平成二十二年四月一日から施行する。 |
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雇用保険法等の一部を改正する法律案委員会修正要旨 一 この法律の施行期日を平成十九年四月一日から公布の日に改める。 二 労働保険の失業等給付に係る雇用保険率の弾力的変更の範囲の拡大のうち引下げに係る部分については、平成十九年四月一日から適用する。 三 労働保険料の納付等の期間について、平成十九年四月一日から雇用保険率を変更した日の前日までの日数分を延長するための措置を講ずる。 四 その他所要の整理を行う。 |
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議案等のファイル | |
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