平成19年4月3日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 平成19年2月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年3月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月19日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成19年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月9日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成19年3月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年3月31日 |
法律番号 | 19 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、都市機能の高度化及び居住環境の向上を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、都市再生特別措置法の一部を次のように改正する。 1 市町村、当該市町村の長が指定した都市再生整備推進法人(以下「推進法人」という。)等並びにこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める特定非営利活動法人等は、市町村ごとに、都市再生整備計画及びその実施に関し必要な協議を行うため、市町村都市再生整備協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。 2 市町村は、1の協議会が組織されている場合、都市再生整備計画の作成又は都道府県に対し都市再生整備計画記載事業の実施に伴う地域地区の都市計画決定若しくは変更の要請に当たり、あらかじめ、当該協議会の意見を聴かなければならない。 3 市町村長は、特定非営利活動法人又は民法第三十四条の法人であって、都市再生整備計画の区域内における都市再生基本方針に基づく都市開発事業を施行する特定非営利活動法人等に対する助成その他の業務を行うことができると認められるものを、推進法人として指定することができる。 4 民間都市開発推進機構は、国土交通大臣の承認を受けて、推進法人の行う業務に対し、助成その他の業務を行うことができる。 5 民間都市再生事業計画の認定を申請することができる期限を平成二十四年三月三十一日と規定する。 二、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部を次のように改正する。 1 建替計画の認定基準に、新築する建築物の敷地面積がそれぞれ国土交通省令で定める規模以上であること等を追加する。 2 独立行政法人都市再生機構は、地方公共団体からの要請に基づき、国土交通大臣の認可を受けて、従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務を行うことができる。 3 防災再開発促進地区の区域内の土地の区域で災害の発生のおそれが著しく又は環境が不良であること等により行われる第二種市街地再開発事業の面積が〇・二ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満のものについても、同事業の施行区域に該当する土地の区域とみなして、同法の規定を適用する。 4 防災街区整備地区計画の区域内の土地の区域において、特定防災機能の確保等を図るため特に必要と認められるときは、特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内の用途地域において定められた総容積の範囲内で、当該特定建築物地区整備計画の区域内の容積率の最高限度については用途地域において定められた容積率の数値以上のものとして定め、当該防災街区整備地区整備計画の区域内の容積率の最高限度については用途地域において定められた容積率の数値以下のものとして定める。 三、道路法の一部を次のように改正する。 指定市以外の市町村は、快適な生活環境の確保等を図るため、当該市町村の区域内に存する国道又は都道府県道である歩道等の新設、改築、維持又は修繕を都道府県に代わって行うことが適当であると認められる場合においては、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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