議案情報

平成19年6月22日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 15

 

提出日 平成19年2月6日
衆議院から受領/提出日 平成19年4月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月20日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成19年4月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年4月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月16日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成19年4月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年4月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成19年5月11日
法律番号 40

 

議案要旨
(経済産業委員会)
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、地域経済の自律的発展基盤の強化を図るため、地方自治体が行う産業集積の形成及び活性化(以下「産業集積の形成等」という。)に関する取組に対して、工場立地法の規制権限の委譲、企業立地等を行う事業者への特例措置による支援等の措置を講じようとするものであり、主な内容は次のとおりである。
一、基本方針の策定
  主務大臣は、地域における産業集積の形成等の促進に関する基本方針を定め、これを公表する。
二、基本計画の作成及び特例措置
1 市町村・都道府県は、共同して、基本方針に基づき、地域産業活性化協議会における協議を経て、産業集積の形成等に関する基本計画を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
 2 中小企業基盤整備機構は、同意基本計画において定められた集積区域(以下「同意集積区域」という。)において、企業立地・事業高度化を重点的に促進すべき業種(以下「指定集積業種」という。)に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う事業者(以下「特定事業者」という。)による企業立地・事業高度化を促進するため、工場又は事業場の整備等を行う。
 3 同意基本計画において特に重点的に企業立地を図るべき区域を定めている市町村は、同区域における工場等の敷地面積に占める緑地面積等の割合に関する事項について、国の定める範囲内において、工場立地法に基づく準則に代えて条例で準則を定めることができる。
三、企業立地計画、事業高度化計画の作成及び支援措置
1 同意集積区域において企業立地又は事業高度化を行おうとする特定事業者は、企業立地計画又は事業高度化計画を作成し、当該区域を管轄する都道府県知事の承認を求めることができる。
 2 中小企業信用保険法に規定する普通保険等の保険関係について、承認企業立地計画又は承認事業高度化計画の措置を行うために必要な資金に係るものについては、保険の付保限度額の別枠化、てん補率の引上げ等の措置を講ずる。
 3 承認企業立地計画に従って企業立地を行う事業者であり、同意集積区域内において指定集積業種に属する事業のための施設又は設備を新設したものが、新たに取得等した機械・建物等については、租税特別措置法の定めによる課税の特例の適用があるものとする。
 4 地方公共団体が、承認企業立地計画に従って特定事業のための施設を同意集積区域内に設置した事業者について、施設の不動産取得税若しくは固定資産税を課さなかった場合又は地方税の不均一の課税をした場合において、減収額の一定割合を地方交付税により補填する。
四、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
五、検討 
  政府は、この法律の施行後十年以内に、施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
六、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の廃止
  特定産業集積の活性化に関する臨時措置法は、廃止する。
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議案等のファイル
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