議案情報

平成19年4月3日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 恩給法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 10

 

提出日 平成19年2月6日
衆議院から受領/提出日 平成19年3月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月26日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成19年3月29日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年3月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(恩給法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月9日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成19年3月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年3月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年3月31日
法律番号 13

 

議案要旨
(総務委員会)
恩給法等の一部を改正する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、恩給受給者の要望等を踏まえ、扶助料制度間の不均衡を是正するとともに、恩給年額の改定方式の見直し等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、公務関係扶助料の遺族加算の年額を普通扶助料の寡婦加算の年額と同額に引き上げる等、扶助料制度間の不均衡是正の措置を講ずる。
二、恩給の年額改定方式について、恩給年額の水準を公的年金の引上率により自動的に改定する制度を導入する。
三、重度障害の成年の子への転給について、公務員の死亡当時から引き続き重度障害等の状態にあることを要件とすることとする。
四、恩給の受給権が消滅した場合等における過誤払い分の金額について、事務の合理化の観点から、相続人等に支払うべき扶助料からの充当等によって調整が可能となるよう規定を整備する。
五、この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、四については、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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